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DVDFab 8.0.6.8を使い始めたのですが、一度再生出来た後ファイルを開いても再生されません。DVDをパソコンにコピーし、パソコンで見たいと思っています。どう対処すればいいのかご存知の方がおられましたら教えてください。

A 回答 (4件)

3番さんが回答されているようにDVDビデオは「アクセスコントロール」ですから著作権上は私的コピーは認められています。


またそもそもアクセスコントロールの解除を禁止してしまうとオープンソースでの再生が不可能になり、Linuxでは再生できないという妙なことになってしまう。
ちょっと話としては異なりますが、Macのカテで地上デジタルを録画したBDやDVDが再生できないという質問が出ますが、一面だけを見て禁止していくと世界標準から取り残されることになり、アクセスコントロールを過度に制限すると、先般あったJailbreakの問題など国際障壁になる可能性があります。
そのため違法コピーという行動を規制する方向で動いており、現行法で規制できれば改正など無意味なわけで、できないからこそ改正の動きがあります。
つまり質問者の質問は自分で勝手にやる分にはなんら文句の出る筋合いではないですが、ここの方針で禁止事項になっています。
サイトは管理者が絶対ですから、解決したければこの手の質問を容認しているサイトで質問するしかなく、これは法律とは無関係に管理者の専決事項です。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/14 01:12

ano.2さんがおっしゃっている通りです。



>著作権法第30条によると、
「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。(一部略)」
となっているのですが、私の理解不足でしょうか?

まったくの理解不足です。

著作権法第30条は
「第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
」以下、略

となっており、技術的保護手段の回避を私的利用でもしてはいけない。と解釈されますよ。

(つまり、私的利用でも、コピーガード外しはダメ、、CSSはコピーガードではないと解釈されるらしいので、CSS込みでコピーはセーフ)
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1番目の回答への補足へ補足します。


DVDの映像を個人的な使用目的で複製することは大丈夫なようですが、これはキャプチャなどの方法で行った場合です。
今回の場合、コピーガードを解除するという行為が違法行為に当たります。
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>DVDをパソコンにコピー


コピーしちゃいけませんよ。著作権法違反となります。それからここでの質問で「DVDFab」の記述があれば速攻削除されますよ。

この回答への補足

著作権法第30条によると、
「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。(一部略)」
となっているのですが、私の理解不足でしょうか?

補足日時:2011/01/13 11:27
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