
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
著作物は、私的利用が原則です。
この私的利用の範囲は、同居している家族や親しい友人になります。
なので、片方だけが購入して、親しい友人に貸すのだから問題ありません。
それよりも、図書館で新書購入の依頼をしておけば、二人で無料で読むことができます。図書館に入った時点で、家に連絡してくれますし、優先的に化してもらえます。
因みに、著作権法では価格などは考慮されませんから、高価だから違法だとか、安価(只)だから適法などということはありません。
No.6
- 回答日時:
著作権法上違法となることは、全くありません。
仮に、30万円の書籍を友人が買って、自分は借りて読んだとしても、それは適法です。(特定少数者間の貸与は貸与権の対象とならないうえ、書籍は貸与権の対象から当分の間除外されているため)
したがって、書籍が共有であるという主張が通らなかったとしても、問題が生じるおそれはありません。
また、複製についても、私的使用目的であって、複製物を使用する人が自ら複製するのであれば、違法とはなりません。
著作権法第30条は、複製元の所有者については何も規定していないからです。
ですから、レンタルしてきたCDを複製しても、著作権法第30条により原則として著作権者の許諾は必要ありません。友人の書籍を借りてコピーしたとしても、同様です。
下の御回答で、ソフトウェアの事例について言及しておられる方がいらっしゃいますが、これが違法となりうるのは、ソフトウェアの使用許諾契約によるものです。著作権法に根拠があるわけではありません。
No.5
- 回答日時:
購入した本を二人で貸し借りしながら
読むのであれば問題ありませんが、
コピーを取ってはいけません。
著作権法第30条は、私的コピーが許される範囲を
家庭内またはこれに準じる範囲 としています。
親しい友人はこれには含まれないでしょう。
このため、障害者向けに本を読み上げたり
点字本を作ったりするときは
その原本と一緒に渡すのが通例となっています。
原本の所有者であれば、コピー(点字本)の所有も
違法とならないためです。
参考URL:http://tit.minidns.net/gillette/infHonbun.html
No.4
- 回答日時:
私の知っている範囲では、回答3の方と同じように違法という判例は出ていません。
ただし、これは交代で1つの物を「回し読み」する場合です。
複写・複製は購入者であっても違法になる要件は同じです。
購入者の1人であるから私的複製だという論理は、かなり黒に近い灰色と言わざるを得ないでしょう。
ソフトウエアーの場合には、購入者が複数であっても、使用許諾の条件はかわりません。
普通は、1枚のCD-ROMは1台のパソコンにしかインストールできません。
たとえば購入者が法人である場合、「購入者の内部」で使用するからと言って社内の何十台ものパソコンに1つのライセンスでインストールできないのは、当然理解できると思います。
1つの本を交代で回し読みするのでしたら、全く何も心配は無いと思ってください。

No.3
- 回答日時:
著作物の共同購入は良く自筆原稿等で見られるので.違法性は低いと思います。
というのは.「共著」という形態がある以上.ひとつの著作物に対して複数者の権利を認めざるを得ませんから。
現時点で.複数(数人程度)の家計の異なる人が購入した著作物に対しての判決を見ていません。
かなり多くの人(数10人)が共同購入して.コピープロテクトを外して..は.共同購入ではなく複写にあたるとした報道を聞いていますが.
特に親しい友人程度(1桁程度)ならば.個人的使用の範囲ですから.最高裁で違法性を示す判決が出るまでは.違法性はないと思います。
はっきりしてない(既にあるように「厳密に言えば」として.境界領域であることの指摘があります)以上.被告が有利になるように考えるのが.法の原則ですから。
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