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著作権法について詳しい方にご教授いただきたく質問させてください。
最近図書館で見つけた本で、どうしても個人的に所有したく、本屋で注文を試すことはもちろん、インターネットや古本屋で探していました。しかし20年以上前に出版された海外作家の翻訳本のため、古本屋でもメルカリなどのフリマアプリでも見つからず、どうやら絶版本のようです。
ただどうしても繰り返し読み返したく、頭によぎったのが自炊と呼ばれる行為でした。
図書館で本を借り、その本を手書き、またはWordなどで写して、印刷所などに依頼し本の体裁を整えることはやはり著作権法に違反するでしょうか。
その本を他人に売ったり、自分のものだと主張することは(当たり前のことですが)絶対にしません。
ただ図書館の本を永久に借りることはできませんし、もともとの本が辞書並の厚さなのでコピー機で印刷したとしてもとてもホチキス留めなどで束ねきれる文章量ではないため、できれば形だけでも本にしたいのですが、こうして文章にするとやはり著作権的に完全に違法の気もします。
法律に詳しい方の知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律論からいえばアウトですね ( ゚Д゚)y─┛~~



でも例えばビル・ゲイツとかジョージ・ルーカスとか
そういう有名人のファーストステップの成功の
マル秘エピソードを参考にすると

うまくやってもいいかなと思うかもしれませんが、
以上参考になれば幸いです。

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著作権法に関するご質問についてお答えします。

特に、図書館から借りた本を自炊する行為が著作権法に
違反するかどうかについて詳しく見ていきましょう。

著作権法の基本
著作権法は、著作者の権利を保護するための法律であり、
著作物の無断使用を禁止しています。具体的には、
著作物をコピーしたり、配布したりする行為は、
著作権者の許可がない限り基本的に違法となります。

自炊行為について
自炊とは、図書館などから借りた本を手書きやデジタル化して、
自分用に再製本する行為を指します。
この行為が著作権法に抵触するかどうかは、
以下のポイントによって異なります。

複製の目的:
自分自身で使用するための複製は、
著作権法上許可される場合がありますが、
その範囲は限られています。

一般的には「私的使用のための複製」として認められることが多いですが、図書館の本をそのまま写して製本する行為は、
商業的な利用と見なされる可能性があります.

複製の範囲:
著作権法では、著作物の一部分のみをコピーすることが
許可されています。しかし、「一部分」の定義は明確ではなく、
本全体をコピーすることは認められていません.

図書館の規定:
図書館によっては、所蔵資料の一部についてのみコピーを
許可している場合があります。
全体をコピーすることは通常禁じられていますので、
自炊も同様に制限される可能性があります.

結論
したがって、図書館から借りた本を手書きやデジタル化して
印刷所に依頼し、本として仕上げることは基本的には
著作権法に違反する可能性が高いです。

特に、自分だけでなく他人にも配布したり販売したりしないという
条件があっても、著作権者の許可なしに全体を複製することは
問題となります。

もしその本が絶版である場合でも、
著作権は存続している可能性があるため、
注意が必要です。最善策としては、
その本の出版社や著作権者に直接問い合わせて許可を得ることです。
このような手続きによって、自身の行動が合法であることを確認できます。
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私的に所有し自分が読むだけなら著作権は関係ないのでは?



著作権侵害になるのは、他人に公開したり、利益を得たりした場合だと思います。
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