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独身の男性です。
弟の孫を、養子でなく養孫にしたいのですが可能でしょうか?
(孫に1,500万の教育資金としての贈与が・・・・)のからみで。

A 回答 (3件)

> 弟の孫を、養子でなく養孫にしたいのですが可能でしょうか?



そんな制度はありません。不可能です。
たとえ弟の孫の親を養子にしたところで,弟の孫があなたの直系の孫になるわけではありません。養子の(養子縁組時にすでに生まれていた)子は孫ではありません。

> (孫に1,500万の教育資金としての贈与が・・・・)のからみで。

そういうことなら素直に弟の孫を養子にすることですね。それならOKです。
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弟さんの子供夫婦


つまりはお孫さんの両親のどちらかと養子縁組みすれば可能です

弟孫にお金渡したいなら
毎年非課税の110万ずつにわけて渡すといいです

または孫とご両親に110ずつ分けて渡すと330
大学4年間なら1320万
高校から7年なら2310万資金援助可能ですが
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養孫という制度は、現在の民法ではありませんが、


弟さんを質問者様の養子となってもらえば、
養子の実子で、質問者様の孫となりますので、
同じ効果が得られますよ\(^^;)...


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