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現在、養子離縁のため、届出書の証人を探しております。


証人は妻でもなれるのでしょうか?

当事者は証人にはなれないとのことですが、

この場合、当事者は父である私と、養子の娘と考えてよろしいのでしょうか?


ちなみに養子は、妻の連れ子(娘・高校生)です。

妻がダメとなると、証人探しが難航します。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

当事者とは,養親と養子のこと。


それ以外の成人に達している人なら誰でもOKですよ。外国人でもOKです。
保証人とは違うのですから知人に気軽に頼んでください。トラブルになっても,証人に金銭的な問題は一切発生しません。
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この回答へのお礼

知人に気軽にですか。

そういわれると気が楽になります。

頼んでみたいと思います。

お礼日時:2014/10/04 18:27

手続きを、行政書士に依頼し、その行政書士に保証してもらえばいいです。

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この回答へのお礼

行政書士、敷居が高いような気がします。
検討してみます
ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/04 18:25

証人は、離縁する養親養子本人以外で成人している人なら誰でもいいので、親族でも友人でも同僚でも誰でも構いません




http://rikontodoke.jp/faq/

http://yousienngumi.seesaa.net/tag/%91%E3%8Ds

行政書士や代行専門会社などに代行を依頼できます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり妻ではダメだなのですね。
検討してみます。

お礼日時:2014/10/04 18:25

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