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私の姉は2002年に実母の実家(A家)が子供に恵まれなかったため、A家に養子に行きました。その後姉は3年ほどおつきあいしていた米国人男性とこの春結婚式を挙げ、現在は養子元と違うところで住んでいるのですが、今月に入ってA家から「本籍地を移してくれ」と言われたそうです。
通常、A家の養子となった場合は、A家の実子(嫡出子)の半分の相当額について相続権があるとのことですが、姉(つまり養子)が本籍地をA家とは別のところに移す(除籍)ことになった場合、姉はA家についての相続権を喪失することになってしまうのでしょうか。
また、一旦本籍地を別のところに移して、後で本籍地をA家に戻した場合でも、姉の相続権は復活しないのでしょうか。
根拠法令(おそらく民法だとは思いますが)と条文(または条番号)と合わせてご教示いただけると幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

そんなことあるはずありません(笑)


養子縁組により養子は嫡出子と同様の身分となり(民法809条)、戸籍上の本籍地を転籍(戸籍法108条)してもその身分関係に変更はありません。
(だいたい、実子が婚姻により本籍地を変更したからといって、親の相続ができないなど聞いたことはないでしょう(笑))
離縁しなければ養子の身分は失われません。
勿論、外国籍の者との婚姻も影響はありません。

なぜ、このような疑問を抱くのか理解に苦しみます。
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回答者2ですが。

どうも養親の「本籍地を移してくれ」との発言は養子縁組を解消(養子離縁)してくれと言っているのではありませんか?
 あなたのお姉さんが家を継いで一緒に住んでくれることを期待していたのに、外国人と結婚し家を出てしまった。これでは養子にした意味がない。とでも思っているのかもわかりませんね。よくあることです。
 養子縁組を解消するには「養子離縁届」を出せば簡単に解消できます。この際は養親、養子ともにいわゆるハンコを押さなければなりません。(養子が20歳以上の時)
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 「養子縁組届」という届を市区町村役場に提出していれば本籍が変わろうが住所が変わろうが関係なく相続はできます。

この確認はお姉さんの戸籍を取ってみれば記載されています。よく後で問題になるのはお互いが「養子」に行った、もらったと思っていてもこの届が出されていなければ何の効力もありません。
 また実母の実家に養子に行ったとのことですが実家のご夫婦2人としたのなら二人の相続人となりますが片方の人との養子縁組ならその人の相続しかできません。
 養子縁組とは、実子と同じ扱いになります。したがってもし養父母のうち片方がなくなったときは生存している方が亡くなった方の遺産の二分の一、残りの二分の一を子どもで分ける。ということになります。
 
 ただし、「遺言」があった時には遺言が優先されますが「遺留分」ということで、相続人の権利が保障されています。

 雑駁な回答で済みませんが、もっと詳しくお知りになりたければ、「相続」とインターネットで検索すればある程度わかると思います。
 
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> 通常、A家の養子となった場合は、A家の実子(嫡出子)の半分の相当額について相続権があるとのことですが



嫡出子の半分というのは,嫡出でない子の場合であって,養子は嫡出子になりますから実子と同じ相続分を持ちます。
民法第809条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

> 姉(つまり養子)が本籍地をA家とは別のところに移す(除籍)ことになった場合、姉はA家についての相続権を喪失することになってしまうのでしょうか。

そんなことでは相続について何も変わりません。
相続権を失うのは,養子縁組を解消した場合です。本籍地を移すだけでは養子縁組を解消することにはなりません。
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