
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記のページに説明があります。
6歳未満の特別養子の場合は
家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意を確認して認容か却下に決定する。ただし、実父母が行方不明である場合などはこの限りでない。
との規定があるのですが、普通養子の場合に親の行方不明の場合のことが書かれていないのです。
下記のページで不明な場合は、次のところへ問い合わせてみてください。
お問い合わせ、ご質問は
543-0021
大阪市天王寺区東高津町12-10
大阪市立社会福祉センター210号室
TEL 06-6762-5239 FAX06-6762-8597
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時半
参考URL:http://home.inet-osaka.or.jp/~fureai/youshi.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/02 22:48
ご丁寧に答えていただいてありがとうございます。
今日家庭裁判所に行って来ました。良い方向に行きそうです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
養子縁組は契約ですから、あなたと姪御さんとの間に縁組みの意思の合致が必要ですよね。
でも15歳未満だから、法定代理人の代諾が必要なんじゃないの?ってことでしょ。そうです、必要です。それに加えて、家裁の許可も必要みたいです。姪御さんを養子にするには、両親が見つかったあと代諾してもらって、家裁の許可をもらう、そして届け出をするというケースの他に、親権者の変更という手もあるみたいです。ただし、「子の利益のために必要と認められるとき」という場合だけです。どっちにしても、家庭裁判所に行くしかないみたいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/02 22:48
ご丁寧に答えていただいてありがとうございます。
今日家庭裁判所に行って来ました。良い方向に行きそうです。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
答えはわかりませんが、下のURLで質問された方が良いように思います。
姪御さんの幸せを祈っています。参考URL:http://hpcgi1.nifty.com/foster-parent/bbs/wforum …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/02 22:48
ご丁寧に答えていただいてありがとうございます。
今日家庭裁判所に行って来ました。良い方向に行きそうです。ありがとうございました。
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