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質問ですが、海外から養子をもらうということはできるのでしょうか。
そのあらましを簡単に教えてください。

A 回答 (3件)

国際養子縁組といって、可能です。


参考URLのISSJは、養育者のいない子供達が国際養子縁組によって新しい家庭の中で保護され養育されるよう活動しています。こちらに相談されてはいかがでしょう。

参考URL:http://plaza18.mbn.or.jp/~issj/f_jigyo.html
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この回答へのお礼

紹介していただいたHPが、とても分かりやすかったです。
欲しい情報が揃っていました。

お礼日時:2002/10/08 00:22

補足です。


日本人が外国人を養子とする場合の法律要件は、以下のとおりです。専門的でわかりにくいですけれども。

外務省のページ(参考URL)より引用。
「養子縁組の実質的成立要件については、我が国の法律(民法)が準拠法となり、外国人養子の本国法が養子を保護するための要件(養子若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公の機関の許可その他の処分)を定めているときは、その要件も満たす必要がある(法例第20条第1項)。形式的成立要件(方式)については、我が国の法律が準拠法(法例第22条)になるので、普通養子の場合は、戸籍法所定の手続により、実質的成立要件が満たされることを証明する書面を添付して届出をし、受理されることにより縁組が成立し、特別養子の場合は、家庭裁判所の審判により縁組が成立した後これを届け出ることになる。 」

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605/5a_0 …
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この回答へのお礼

うーん・・・難しいですね。
別に今養子が欲しいというわけではないので、これからゆっくりと考えて生きたいと思います。
人の人生に関わること、難しいの一言で片付けられませんから。

お礼日時:2002/10/08 00:25

できますよ。



ただ、要件等については、国ごとに異なる部分がある(というより、ほとんどみんな違う)ので、国籍、年齢及び既婚かどうかを確認した上で、市区町村の戸籍担当窓口でお尋ねください。若しくは、大使館や領事館でもかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
別に「今しよう」というわけではないのですが、なんとなく気になって。

お礼日時:2002/10/08 00:20

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