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伯父が亡くなりました。相続者は伯父の妻と伯父の兄弟になります。妻は兄弟に遺産分配したくないがために養子縁組をしていたようです。伯父はもちろん知らなかったと思いますが、この場合、兄弟の分配分はなくなるのでしょうか。また、このようなケースですと、妻もしくは夫が子がいなくても兄弟の分配を阻止するための養子縁組が往々にしてあるということが現実なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

子どもがいない場合、妻に全財産を残そうとするなら遺書を書くのが普通で、養子縁組をするという例はあまりないと思います。

「伯父はもちろん知らなかったと思います」と言われるのには何か根拠があるのでしょうか?、考えてみると、伯父様が妻にすべてを残すことに同意しなかった場合、遺書を偽造するより本人の知らない間に養子縁組をするほうが簡単だとは思いますが。

私の叔父も子どもがありませんでしたが、親から受け継いだ土地については妻ではなく兄弟に遺すという遺産を書いて亡くなりました。妻の死後、先祖代々の土地が妻の身内に行くのが嫌だったようです。もちろん妻が一生困らないだけの資産と年金は別にありましたが。質問者さんも同様のケースでしょうか。

ただ、仮に伯父様の奥様が勝手に養子縁組の手続きをしていたとしても、それを証明することは困難なのではないかと思います。
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この回答へのお礼

伯父は病死で、恐らく自分が亡くなるとは思っていない、思いたくなかったから遺言をしなかったのだと思います。
このケースですと、どうやら妻方に分がありそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/31 22:39

そういう問題が往々にあるかどうかは知りませんねぇ。


兄弟に財産をやりたくなければ、両名が互いに遺言を残しておけばいい事ですから。
話の流れからすると、当然ながら、伯父さんと伯母さんの両名の養子となっていたのでしょう。

現在の相続分は妻が2分の1、養子が2分の1です。被相続人の兄弟には相続分はありません。
養子がいないとすると、妻が4分の3、夫の兄弟全体で4分の1になります。

法律的には、養子縁組無効の調停の申立てを、法律上の利益を有する第三者(つまり伯父の兄弟)が
家庭裁判所に申し立てます。[民法802条・家事審判法23条1項]
しかし一般的に言えば、伯父さんが亡くなっており、伯母さんは養子と親しいのでしょうから、
例えば、伯父さんが認知症とかでその時点で養子縁組の意思がないのが明白であった事が証明できる
とか、特殊な事情がない限り、養子縁組を無効とするのは難しいのではないでしょうか。

>>伯父はもちろん知らなかったと思いますが・・・

ここの所はどうして推察できるのでしょうか?
質問者さんには他に特殊事情があるかもしれませんから、弁護士や司法書士なんかに相談されたら
いかがですか。
市役所なんかで無料法律相談とかありますから、行政機関に問合せてみられたらいいと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。伯父に遺言を書く意思が無かったようです。
伯父はずっと入院していましたから、恐らく知らなかったのでは、という推測になってしまいます。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/31 22:37

専門家ではありません まず伯父さんの死因 年齢は?



2行目 「伯父はもちろん知らなかったと思いますが」
思いますではなんともいえませんね
知らなかったと断定してもらわないと。

1番さんが疑問に思ってるように その養子さんは
全くの他人ですか? 妻の養子と書かれていますが
相続は伯父さんの養子でないと意味がないと思いますので
伯父さんの養子であると文脈上推定しますが
伯父さんが亡くなる前に届けが出されていたなら
有効になると考えます。 貴方のお父様が養子の件を
知ったのは 伯父さんが亡くなる前か後か どれくらいの
時間差があったのでしょう?

元々 奥さんがいるのでしたら 兄弟の取り分って
無い気がするんですけどね。。。
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この回答へのお礼

伯父が亡くなる前に養子縁組しているはずです。親が養子の件を知ったのは亡くなった後です。
兄弟の分配は4分の1ですよね。
どうやらその分をとられたくないので養子をとったようです…

お礼日時:2005/10/31 22:33

本人が知らないところで養子縁組をしていても無効でしょう。

妻の養子では相続権はないはずですが。
また、子供がいなくて妻に全遺産をわたすのなら、遺言で妻にすべて遺贈するとしておけば兄弟には遺留分はないので全額が妻のものになりますが。
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この回答へのお礼

妻の養子では相続権は無いのですね。伯父の生前、知らぬところで養子縁組をしていたと証明する方法は有るのでしょうか。遺言はしていないのですが。

お礼日時:2005/10/31 14:37

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