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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その通り、法的には実子も養子も同等の扱いですので、遺言がない場合はあなたを含む子全員で等分になります。
実母が亡くなったことを知った時点で、養子に連絡を取り、遺産の確定と分割について話し合いを持ちます。その際、おっしゃるような遺言なり母の意向なりを持ち出して話し合いに応じないようなら、「遺留分減殺請求」を先方に出します。それでも反応がないようなら、裁判所に遺留分減殺の調停を申し立てます。
No.1
- 回答日時:
相続に関して、実子と養子は同等の権利を有します
質問の件で どのような遺言があっても 実子もしくは養子は 遺留分を請求することが可能です
遺留分をキーワードにして検索されるのがよろしいでしょう
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