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精神障害(自閉症・鬱病)があります。
成年後見制度というものを知りました。「法律行為を取り消すことができる」との記載がありますが、これはどんな法律行為なら取り消せるのでしょうか。
企業へのクレームを言うため、口頭ではできなICので、ネットの口コミ投稿サイトにクレームを書いたら、名誉棄損で訴えられました。
警察の捜査の後、相手から示談にしたいと申し出があり、相手の言われるがままに数十万円を請求され示談が締結し、告訴が取り下げられました。。
このような場合でも取り消しはできるのですか?

A 回答 (4件)

>・・・このような場合でも取り消しはできるのですか?



できません。自閉症や鬱病で精神障害者と診断されていても
権利能力はあるので契約の取消しはできないです。
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障害者の法律行為は取り消せる?


 ↑
障害者だから取り消せる、という法など
ありません。

行為能力が無い、あるいは足りない人間の
した法律行為は、無効になったり、取り消したり
することが可能、
ということです。

障害者の中には行為無能力者がいるかも
しれませんが、それは別の話です。




成年後見制度というものを知りました。「法律行為を取り消すことができる」
との記載がありますが、これはどんな法律行為なら取り消せるのでしょうか。
 ↑
被後見人に不利益を与えるような法律行為
が中心になります。
利益になる行為も可能ですが、その必要は
ないでしょう。
成年後見人は家裁で任命します。



このような場合でも取り消しはできるのですか?
 ↑
示談行為の取り消し、という意味ですか。
それは法律行為ですから、可能です。
その場合、刑事告訴がどうなるか、問題に
なりますが。
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取り消しができるというのは契約のことです。

被後見人の結んだ契約を取り消せるということです。
質問にあるような触法行為をなかったことにするというようなものではありません。
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制限行為能力者制度ですね、



判断能力に於て発達が不充分者の契約行為などに対して無効とみなされる事です、
程度に応じて、成年被後見人、被保佐人、被補助人が家庭裁判所の承認で効力を持ちます、

通常の日用品の購入以外は全て出来なく成ります、

質問文中の行為は主旨が違います、
充分な判断能力を持って行った事ですから、

取り消しなどは埒外です。
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