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法人格を持たない任意団体である自治公民館との請負契約は公民館館長の個人契約となりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    認可地縁団体でもありません、この公民館長は市議です、地方自治法の92条の2、議員の兼業禁止に抵触しませんか?

      補足日時:2020/02/03 09:32
  • うれしい

    回答をくださった方へ、失礼しました契約者は公民館館長◯◯と個人名となっています。

      補足日時:2020/02/03 13:29

A 回答 (5件)

法人格が無い団体の場合は、個人契約に


なるのが多いですが、
法人格が無くても、団体としての独立性が
あれば団体が契約当事者となることも
可能です。

団体としての独立性があるか否かは、
定款や団体の性質により個別に判断
されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/07 10:05

「自治公民館」と言えば、建物です。

建物と契約することはできません。
請負契約するならば、その建物の所有者か又は管理者と契約します。
管理者が、館長で市会議員でも、その者とすればいいです。
館長が市会議員で、その者が請け負うことは禁止していますが、他の者とする請負契約はかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/07 10:05

あっ、ちょっと訂正。



法人か個人かの区別にもう一つ、「権利能力なき社団」という分類が法律上あります。
俗に「人格なき社団」とも、「任意団体」とも呼ばれます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9 …

ご質問の事例はこちらの方が適切でしょう。
以上、訂正します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/07 10:06

あなたのいう自治公民館が、(法人格を持たない) 自治会・町内会の集会場を意味するのなら、契約者名義は、


「日本自治会 会長 安倍晋三」
のようになります。

まあこれを法人か個人かと区別するなら、やはり個人のうちに入りますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/07 10:06

法人格をもたなければ当然、個人との契約になります。


でも「自治公民館」という団体名は珍しいですね。
普通は「自治会」なり「町会」なりの団体名になるのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/07 10:06

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