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個人事業主に雇われているのですが、その人が亡くなりました。遺産の相続人は2名いるのですが、まだ財産を引き継ぐのか、放棄するのか分かりません。さらに、今まで仕事の契約していた相手(企業)が、「契約していた相手(事業主)が死亡したので、自動的に廃業になるので契約は自動的に無くなる」といって契約を一方的に打ち切ってきました。この契約相手からの収入がないとここはやって行けません。このような言い分が通るのでしょうか?

A 回答 (4件)

事業主が死亡すると、それは相続人に引き継がれますが、相続人が確定するまでは中に浮いたじょうたいですね。


また相続人がいなければ廃業となります。契約についてはその契約内容によりますが、基本的には相続人に引き継がれます。ただし契約で契約者当人死亡時に契約が終了するようになっていればそうなります。

ご質問者が雇われているその地位も相続人に引き継がれます。
ただ、相続人が決まらなければどうにもなりません。

ご質問者が取れる考えられる方法は、ご質問者自身が新たに事業を起こして、それまでの契約先と契約を新規に締結して進めることです。

一雇用人の立場では相手の契約解除に対してもあれこれ文句を言うことも出来ませんので、、、、どうにもなりません。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございました。
私個人が以前の契約先と契約を締結することはまず出来ないので、相続人に早急に相続するかどうかを決めてもらいたのですが、なかなかきまらないみたいで。
おっしゃるとおり宙に浮いた状態なので、来月の給料も支払われるかどうか分かりません。
「契約に対して文句が言えるのは相続人だけ」というわけですか。
お先真っ暗です。

補足日時:2004/06/18 17:25
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以下、相続人が、相続放棄しなかったと仮定して、回答します。



まず、事業主の財産が相続されても、「事業」自体は、相続されません。(逆にいえば、事業主が死亡しても事業を存続させるための制度が、株式会社・有限会社などの、会社制度です)
この意味では、「契約していた相手(事業主)が死亡したので、自動的に廃業になる」という、相手企業の言い分は、正しいといえます。

ただし、以下のものは、相続されるので、原則として、「契約は自動的に無くなる」とはいえません。
1)事業主の契約上の地位(事業主が生前に締結した契約の解除権など)は、原則として、相続されます。
例:事業主(使用者)が死亡しても、雇用契約は終了しない。
2)現にある債権債務(受注済みの仕事の履行義務、発注者に対する代金債権/雇用契約に基づく、既に発生した賃金支払債務など)も相続されます。

もっとも、1)には例外があり、この場合には、「契約は自動的に無くなる」といえます。

たとえば、委任契約は、委任者、受任者のどちらかが死亡すれば、法律上当然に、契約終了します。(民法653条)
また、売買契約、請負契約などの場合は、「事業主が死亡すれば、契約終了とする」との条項がないか、相手企業との契約書をチェックしてみてください。(契約書がない場合は、当事者間の意思をどのように解釈すべきか?という、ややこしい問題になりますが、まずは、契約書類を探してみられてはいかがでしょう。)

問題になるのは、相手方との契約が、民法上、どういう種類のものか、ということですね。差し支えなければ補足していただくか、行政書士などに契約書を見せるなどして、相談されてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

御丁寧な回答ありがとうございました。
それと、返事が遅れて申し訳有りません。
契約書には、本人が死亡した場合に契約が無効になるというような文言はないので、契約は終了にならないと思います。
いずれにしても、相続するかどうかがポイントみたいですね。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/21 10:23

下記#2のお礼欄を読んで、少し心配になりましたので、再度コメントします。



>契約書には、本人が死亡した場合に契約が無効になるというような文言はないので、契約は終了にならないと思います。

契約書以外に、契約の種類も、問題ですよ。#2のうち、以下の部分を、見落とされていないか、再度確認くださいね。

>もっとも、1)には例外があり、この場合には、「契約は自動的に無くなる」といえます。

たとえば、委任契約は、委任者、受任者のどちらかが死亡すれば、法律上当然に、契約終了します。(民法653条)

(中略)

>問題になるのは、相手方との契約が、民法上、どういう種類のものか、ということですね。差し支えなければ補足していただくか、行政書士などに契約書を見せるなどして、相談されてはいかがでしょう。

・・・というのも、売買契約なら心配ないのですが、委任契約、請負契約の場合は、両者の境界が契約の解釈によって、ずれる場合があります。仮に、委任契約と判断されると、当事者であった個人事業主の死亡によって、契約書に記載がなくとも、契約が、法律上終了してしまうのです。

この回答への補足

何度も丁寧な回答ありがとうございます。
契約の種類についてですが、売買契約ではありません。
契約書を私個人がはっきりとみていないので確実なことは言えないのですが、契約は業務の委託ということになっている様なので、委任契約、請負契約になるのでしょうか?
契約書は事業主の個人名ではなく経営していた所の屋号になっている様ですがそれは関係ないのでしょうか?

補足日時:2004/06/22 09:11
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#3の補足欄の通り、「業務の委託」は、具体的な契約内容により、委任契約か、請負契約の、どちらかになると思います。



「契約書は事業主の個人名ではなく経営していた所の屋号」という点について。
事業主体が会社でなければ、「屋号(商法上は、「商号」といいます)」は、「事業主の商売用の別名」にすぎません。「事業主の死亡にかかわらず、その屋号をつけて商売をしている人に、契約主体の地位が引き継がれる」というわけではないのです。
事業主の商売に対する信用が積み重なれば、「屋号(商号)」に財産的価値が生まれ、たとえば、あなたが、相続人から屋号を買い取って、商売を続けることも可能です。が、それと、契約の継続性とは、また別の問題です。(なお、現実に屋号を買い取って事業を承継されるなら、専門家に相談した方がよいです。債権債務関係の承継、およびそれを避ける方法、など、商法上の問題があります)

これ以上、この場で具体的な内容が書きづらいようでしたら、無料法律相談等で、専門家に直接相談された方がよいと思います。市役所、商工会議所、弁護士会、司法書士会、行政書士会などに、問い合わせてみられてはいかがでしょう。無料相談の場合は、通常、30分しかないので、できる限り、「あなたの希望と、現状」を整理しておくことを、お勧めします。手元にあり、すぐに出てくるもの、知っている範囲のことでかまいません。

あなたの希望(仮):
1、個人事業主の死亡にかかわらず、自分が事業を続けたい。取引相手の言い分を、認めたくない。
2、個人事業主の相続人から、給与を払ってほしい。

用意しておくとよい資料:
A.個人事業主について:
・死亡日(相続放棄期限算定のため)
・財産状況(事業自体、どの程度の黒字・赤字だったのか/不動産・貯金等についても、知っていることがあれば整理しておく。相続放棄可能性の参考資料として)

B.相続人について:
・相続人と個人事業主との関係(妻、子、親など)
・相続人が、事業主の死亡を知った日(近親者なので、通常は死亡当日だと思いますが。相続放棄期限に影響する)
・各相続人の住所

C:取引相手について。
・個人か、会社か。
・業務内容、事業規模、資産内容、経営者の人柄など。

D:取引相手との契約内容について
・契約書をご自身で、見ることができなければ、契約の開始時期、終了時期、業務委託された内容、報酬の支払い条件、報酬額など、知っている範囲で、整理しておく。
・取引相手からの支払いや、こちらの業務遂行について、トラブル経験があれば、まとめておく。(こちらのミスは、契約解除されてしまう原因になりうる)

E:雇用契約について
・現在、給与が遅滞となっているのであれば、未払い給与額
・最近(遅滞前)の給与明細。(あなたの月給、または日給、時給/請求できるはずの各種手当て内容)
・雇用契約書、就業規則、その他個人事業主と交わした文書
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、アドバイス頂いた点を考慮して書類等を整理したいと思います。

お礼日時:2004/06/22 14:56

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