dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、営業マンに「弊社は12000点の商品を取り扱っています!」
と言われ、この業界では200点程が最大なのにスゴイ!と思い契約しました。
しかし、契約後別の営業マンに確認すると、
12000点は過去に取り扱っていた数も含めており、
実際に取り扱える商品数は200点程度でした。
(細かいリスト資料は契約後に見せてもらえることになっていました)

12000点取り扱っているのでは?と聞いてみても、
今までに12000点取り扱っているのは事実、
12000点は、現在取り扱える数ではない!
と言われ、相手は契約解除を拒んでいます。

この場合、民法94条虚偽表示、96条詐欺又は強迫を
主張して契約を解除出来ますでしょうか?

先生方よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>嘘の話をされ契約したのにもかかわらず、解除は難しいのですか…。


詐欺ではなくて錯誤による契約無効の可能性は考えられると申しています。

>96条の詐欺の項目には該当はしないのでしょうか?
>故意に不利な情報を話さず契約しているように感じています。
その程度では詐欺とは言えません。
ご質問では相手は「過去に扱った延べ件数」を話していると主張していますから、それであれば詐欺になりません。詐欺というからには、「相手が事実ではないうそを述べた」ということを立証することが必要になります。
ご質問の話では、「件数」の内容について相互の認識に違いがあったという話なので、それではうそをついたことにはなりません。

相手がご質問者に話をしたときに、「過去の件数をのぺたのではなく現在取扱いの件数を述べた」ということが立証できるのであれば、詐欺に問える可能性もありますが。

ですから今回の話は「錯誤」を理由とした契約無効が出来るかどうかを検討することになります。
詐欺を理由とした契約解除というのは敷居が高いですから、何もそんな敷居の高い主張をする必要は無いでしょう。結果として契約無効になればよいのですから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます!

>詐欺ではなくて錯誤による契約無効の可能性は考えられると申しています。
>その程度では詐欺とは言えません。
仰るとおり、先ほど司法書士センターに電話をし相談したところ
同様の民法95条の錯誤に該当する場合があると説明を受けました。


>今回の話は「錯誤」を理由とした契約無効が出来るかどうかを
>検討することになります。
なるほど、了解致しました。
詐欺となると座敷が高いのですか、全く知りませんでした。

とても参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/22 19:25

それがどういう契約なのかで話は違うのですが、具体的にどういうことでしょうか?



たとえばアダルトグッズの卸問屋と契約して12000点あると言っていたのに実は200点だという場合、単なる仕入れ契約というのなら以後そこから仕入れなければすむことですよね。
対して、アダルトグッズのフランチャイズ契約などで加盟料なども取られたのに「話が違う」というのなら、何頭の不法行為には問えそうです。
ただ、物を買ったのかサービスを受けたのかで微妙に判断が異なります。
もうちょっと具体的にお聞きしたいところですね。
    • good
    • 0

http://www.houterasu.or.jp/

上記の専門家サイトか、国民生活センターに電話されては
いかがでしょうか。
多くの実例を扱ってきていると思います。

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

早速法テラスへ電話し窓口を紹介して頂きました。
消費者センターは本日の午前中に電話しましたが、
個人を対象にしているため、お答えできないそうです。
ただ、個人の場合はやはり消費者契約法第4条に該当し解約は可能だそうです。

お礼日時:2008/09/22 18:50

>民法94条虚偽表示、96条詐欺又は強迫を


ご質問だけでは出来るかどうかはわかりません。少なくともご質問からは96条に該当する話があるとはちょっと思えません。

ただ、民法第95条の錯誤を理由とした契約の無効ならばまだ可能性が十分あるかと思いますが。
とはいえ具体的な契約内容によります。

ご質問では契約内容の詳細情報不明ですから判断はつきかねます。

ちなみに事業にかかわる契約ですよね?
片方が事業者、こちらが一般消費者という場合には消費者契約法の適用も考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

>ご質問だけでは出来るかどうかはわかりません。
>少なくともご質問からは96条に該当する話があるとはちょっと思えません。
嘘の話をされ契約したのにもかかわらず、解除は難しいのですか…。
96条の詐欺の項目には該当はしないのでしょうか?
故意に不利な情報を話さず契約しているように感じています。

>ちなみに事業にかかわる契約ですよね?
>片方が事業者、こちらが一般消費者という場合には消費者契約法の適用も考えます。
はい、事業者同士となります。
個人の場合は消費者契約法第4条を主張できるとは思うのですが、
この場合は事業者となり、余計に困っている状況です。

----追伸

ネットショップ解説に関わる契約です。
12000点の商品を初期で取り扱えると思っていましたが
実際には200商品のみしか取り扱えないということでした。

先生方、今一度アドバイス頂けませんでしょうか?

お礼日時:2008/09/22 18:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています