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10年契約のテナント契約終了まで残り2年になりますが、
業績の悪化の為、退店をしたいと考えています。
しかし契約書には、解約するときは残りの期間の家賃相当分を違約金として支払えと書いてあります。
金額が大変大きな額になるのですが、契約書通りに違約金を払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

契約の内容によりますが、一方的に不利益を被るような契約内容の場合、公序良俗に反するとして、一部無効とされたような事例もあります。



東京・台東借地借家人組合1 - 中途解約した場合の違約金条項が公序良俗に違反し一部無効とされた事例
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/1528bad797eea98 …

| (東京地裁平成8年8月22日判決、判例タイムズ933号)
| 約3年2カ月分の賃料及び共益費相当額の違約金が請求可能な約定は、賃借人である被告会社に著しく不利であリ、賃借人の解約の自由を極端に制約することになるから、その効力を全面的に認めることはできず、1年分の賃料及び共益費相当額の限度で有効であり、その余の部分は公序良俗に反して無効である。

まずは、しっかり話し合いする所からかと。

テナントの場合の賃貸借の契約ですと、消費者の立場ではないので、消費者センターなんかは介入できないかも。
電話帳で県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士を紹介してもらい、相談してみる事をお勧めします。
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三越の退店違約金も高額なようです。


中段参照

http://blog.goo.ne.jp/ibarakiisuzu/e/586aa1d0044 …
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あなたが借主の立場だから、違約金の減額を考えますが、貸主であれば契約書通りに請求しませんか。


尤も、あなたの主張が通らないとは限りません。例えば、「解約するときは残りの期間の家賃相当分を違約金として支払え」という取り決めが妥当かどうかということを争点にして、不合理な部分は裁判所で無効の判断をして貰うとか。
その前に、そのような取り決めがなされた経緯をお知らせ下さい。10年間は遣って貰わなければ、建設費が回収できず、代わりのテナントを探せない(例えば、あなたの要求で特殊な構造になっている)等の事情があれば、契約書の取り決めは、双方納得ずくでなされたもので、今更覆すのは無理でしょう。
もう一つ、転貸借が可能かどうか。残りの期間、誰かに転貸できれば、解約しないで済みます。
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契約書通りになります。



契約を残して撤退の場合、営業を存続するより違約金を支払っても撤退したほうが結果的に
良いと判断し決意するのが経営者です。
このままでは違約金の支払は生じます。


ただ、現状をお話になり減額していただく交渉は必要でしょう。
一番説得力があるのは新規のテナントが紹介できればよいのですが。
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最初に保証金を1年分くらい預けませんでしたか?


残り2年の契約ですが、その保証金だけで充当してもらえるように交渉してみることです。
大家からしてみたら、いまは不況でテナントを募集しても後釜がなかなか入りませんから、出て行くことは嫌がりますよね。
ま、話し合いをすれば解決できると思いますよ。
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それが契約であり、貴方は承知して署名押印為されたはずです。


頗る冷たい回答をいたしますが、原則はその通りです。
貴方が違約金を支払うことを苦痛と感じるように、オーナーは、違約金の支払いが無ければ多大の損害を被る事になります。

以上は一般論です。事情をお話になることですね。撥ねつけられるのは99%と覚悟されてお出かけください。
貴方が出店されたのが商売であるように、オーナーもテナントに賃貸する事が商売です。
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