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「遺産相続分割協議書」についての質問です

遺言のない遺産の法定相続者です。排除された法定相続人の分割協議の再審査請求について
(1)どういう書類と手続きが必要なのか具体的に知りたいです。
(2)また、それを拒否された場合は、次の段階はどういう段階になるのかも御教示願います

お話を聞いた事がある方、知識を持っていられる方がいらっしゃいましたら、宜しく助言お願いいたします

A 回答 (2件)

まず、痴呆症のお母さんは印が押せません。

黙って他人が押印して、誰も気づかず、通ってしまうこともよくあるかもしれませんが、これについては後からでも違法行為として訴えが出来るでしょう。後見人を裁判所に決めてもらって、その人が代わりに捺印します。戸籍謄本、除籍謄本は郵便ででもとり寄せられるので、役所へTELしてとりよせます。先方が非協力的だとしても、勝手には処理できないので、お住まいの家庭裁判所に調停を申請しましょう。必要書類もTELで尋ねてください。裁判所も注意しないと担当者がうかつな人がいるので注意は忘れないで。調停の中で財産目録と内容も要求されます。今回はまずはお兄さんが提出すべきです。調停は都合が悪い時は欠席も可です。調停委員が必ずしも有識者でないことがありますが、粘り強く意見を言ってください。弁護士或いは行政書士も資格はあっても、知識、能力の無い人が多いので、彼らの回答の法的根拠を聞くようにした方が良いですね。図書館の本にある知識を知らない専門家が多いので、御注意ください。
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この回答へのお礼

連日御返事頂き、心より感謝致します。

(1)謄本関係を役所へ問い合わせる (2)管轄の家庭裁判所に調停の件を問い合わせる (3)法的根拠を確認する。
また認知症者の権限などまで漠然としていた事が、明確になりました。
 
おかげ様で、「どこ」で「何に気をつけて」話を進めたら良いのかが大変よくわかりました。
貴重な御助言、誠に有難うございました。 m(._.)m

お礼日時:2010/03/25 20:32

法定相続人が認めていない(印を押していない)分割協議書は無効です


全相続人がわかるように戸籍謄本、除籍謄本等を添えて、印鑑証明書付きの印鑑を押す必要があるので、それらがなければ分割協議書自体が無効です  当然全員(後見人が裁判所で認定されている場合は別です)
の承認が必要です。相手側が拒否することはできません。県や市の法律相談やHPでの無料相談で、確認したあと、○○事務所では、全法定相続人が捺印していないのは無効だよといえば、相手側は話に乗ってくるでしょう。本当に困ったなら家庭裁判所に言って、調停をお願いしてください。裁判所はすべての相続人あてに招集の手紙を送ります。そこで調停委員のいる場で、自分の言いたいことを言えば良いでしょう。

この回答への補足

早々の、解り易い御返事、大変有難うございました。
「法定相続人全員の認めていない協議書は無効」という点がよくわかりました。


この際ついでに内容の大筋について、具体的に御相談願う事に致しました。

(1)片親他界後、長男が一方的な「相続分割協議書」を書いて、長男と認知症の残された片親の署名押印をして、私に書名押印して送ってほしいと郵送してきました。

(2)協議書には、相続項目に記載漏れ(隠し?)がったり、預貯金の金額や債権の根拠添付がないやら、「認知症の親の世話・近所のおつきあいは全て自分がする」。私には今後金銭の事には一切口を出さない事、認知症の親の配分金から自分の息子名義でもう一つ家を建てる事、などなど身勝手な内容でした。
内容がひどいので、少しずつ相続の勉強をしつつ、署名押印はせずに長男の書類はそのまま私の手元に保存してあります。

(3)私からも「分割協議書の理念やら原則と分割内容など」をまとめて、相続項目の根拠(通帳の解約見積もりのコピーや債権の写し)のコピー欲しい点を依頼して送付しましたが拒否。

(4)それでやはり専門家にと、家庭裁判所の調停を調べました。相手方の戸籍謄本が必要とありましたので「常識的な相続の話を家庭裁判所の調停で聞いてみたい。ついては戸籍謄本を1通送って欲しい」と長男に頼みました。返答は「どうしても署名押印をしない場合は、そちらへの配分額を0にする」との趣旨です。私が何も知らないからと脅している様でした。

(5)このような事情でしたので、「(2)次の段階はどういう段階になるのかも御教示願います」と付記いたしました。ネットでは弁護士相談料が1時間1万円とあります。個人の裁判では、経費がかさむからすぐ調停和解で終わってしまうのが、世の常のようです。今回のわが家の相続額も大したものでもない事、親の意志を無駄にしないためにも、自分としては、家庭裁判に戻すのが長男にとってもベストなのだと知らせたいと考えております。

私の考えについて、手続きの上でお気づきの点などがありましたら、また他にも法律の上で問題や解決方法がありましたら、宜しくご返答お願います。

補足日時:2010/03/24 21:00
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