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自転車にぶつけられ、頚椎座礁で軟骨が飛び出て、障害等級13級の10か14級の後遺症害を負いました。調停をかけたのですが、いくら請求ができるかを教えて下さい。交通事故の遺失利益の計算方法も教えて下さい。

A 回答 (2件)

http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …

自賠責保険の後遺障害の遺失利益の計算方法がのっています。あくまでも自賠責保険の基準です。自賠責では限度額が決まっていますので一律支払い、13級なら139万円、14級なら75万円。
 任意基準ならば被害者の年齢や所得によって多少異なります。

参考URL:http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/sekourei-2jyo-be …
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変役にたちました。一度計算しています。

お礼日時:2006/10/18 15:56

逸失(遺失ではありません)利益の算定の参考になる資料はありますが,正直な話,質問者さんが全くの素人さんであれば簡単に当てはめて計算できるような代物ではありません。

例えば,一覧表になっていて,あなたの事例を当てはめるといくらという単純な構造ではありません。また,逸失利益の算定には数種類あり,どの方法を取るかによっても額が変わります。どうしても詳しく知りたいということであれば,やはりプロである弁護士さんにご相談されることをお勧めします。なお,治療費等のほかに慰謝料というものもあります。

なお,ここから先は詳しく知りませんので質問者さんの行動にお任せしますが,調停では相当額の請求ができると聞いたことがあります。詳しくは簡易裁判所にご相談されてはいかがでしょうか(相当額での申立てができるかどうかは聞いたことがあるという程度の知識です)。

この回答への補足

有り難うございます。大変役にたちました。簡易裁判所は60万円までしかできないとの事でしたので

補足日時:2006/10/18 15:56
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