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昨年妻が不倫をしていて不倫相手にお金(80万)を騙し取られたらしく現在、貸し金返済の調停を妻が申し立てていて今日6回目の調停がありました。私は付き添いで控え室で待っていたのですが、調停員から私に聞きたいことがあるとのことで私も調停室に入り話をすることになりました。最初に調停員に言われたことは「本来なら貴方はこの調停に関係のない人だからこちらの質問にだけ答えてください」と言われました。私は言われた通りに調停員の質問に答えていたのですがその調停の場には相手方も同席していたのですが相手方は私の問いに反論してきたので私は相手方の反論に答えたというか、事実を話したつもりでしたが調停員に「揉めるなら今すぐ出ていけ」と言われて追い出されました。私は調停員と相手方の問いに答えていただけなのに納得できません。何のために利害関係人でもない私が呼ばれたのかその理由もわからない状態です。次の調停もわたしは妻の付き添いで控え室で待たせてもらうつもりですが次にまた調停員に話を聞きたいと言われたらそれを拒否することはできるのでしょうか?話を聞きたいと言われたら調停室には強制的に入らなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 調停委員が,何を聞きたかったが問題ですが明らかでありません。


 相手は80万円について,どのような主張をしているのでしょうか。
1 お金は受け取っていない。
2 受け取ってはいるが,金額が違う。
3 受け取っているが,返す必要のないものである。
4 受け取っているが,返還の時期が到来していない,あるいは返還の 条件が成立していない
等々
 次に,何か証拠となるような物があるのでしょうか。

 不倫関係があったことが既に調停委員に知れている前提で,調停委員が心配しているのは,あなたと相手方が,不倫関係のことで裁判所のエリア内で揉めるのではないかという点が1点,次に,通常(あくまで一般論ですが)もめてしかるべき貴殿と奥さんが一緒に調停に来る奇妙さでしょう。これらの点と前記の相手方の主張と組み合わせて,例えば,相手の主張が1であれば,いわゆる美人局的な金銭要求を疑っている可能性もあります。
 調停委員が何を聞きたいか不明ですが,奥さんの説明が十分でないので聞かれるのでしょうから,早く解決することを希望するのであれば,冷静に対応したほうがよいでしょう。
 
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そもそもの話ですが、民事調停のメリットはいったいなんでしょうか??



当事者の合意によって実情に即した解決り、訴訟ほどには手続が厳格ではないため,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができると言う事です。

個人的には、調停委員も不倫相手とあなたを面と向かって合わせる必要が、貸金返済の目的で合ったのかという点であったのか、大いに愚問が残ります。

少なくとも、今後、「私に聞きたいことはある場合は、、事実関係の確認と言う事で、私に個別にと言う事ならば応じます。あくまでも私は当事者ではないので、当事者間のお話し合いの場となる状況下での臨席はお断り押します。」と言うことでよろしいのでは。あなたは、当事者でない以上調停委員が強制する根拠はないわけです。ただ、あなたに個別に(不倫相手が同席でなく)聞きたいという場合は、応じればいいと思います。

ただ、疑問に思うのが、そもそも、調停は当事者間の合意が必要であって、相手が合意してくれない場合は、無駄足となります。不倫をしていて不倫相手にお金(80万)を騙し取られたと言う事実を相手が認めるか??このあたりに多少の疑問も感じますが。
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刑事裁判の証人の場合はバックレると処罰もありますが(実際処罰されることはあまり無い


いですが)、調停の場合、証人という制度そのものがなく、第三者の意見を調停で反映させ
るのは、唯一陳述書です。
調停委員がおっしゃるとおり、あなたはその調停当事者ではなく、あくまでたまたまそこに
いて、任意で呼ばれているだけですので、大いに無視していただいて法的には問題ありません。
とはいえ、調停委員や裁判官とすれば何か必要を感じて呼んだのに来ないのですから、いい
印象ではないことは確かです。
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