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モラハラを受けて会社を辞めて3年経ちました。会社を訴えようとある弁護士に着手金35万払いましたが、相談してから3年経っても民事調停の申立てすらしてくれません。 3年近く、打ち合わせで事務所を訪問しても5分位で終わり、やっと5月中旬の打ち合わせで6月初旬までに民事調停申立てしますと言われて、10日に電話したら、来週の木曜日(今日)までにやりますと返事があり、今日電話したら、明日か月曜日にやりますとの事。
そもそも民事調停をするのに3年近く待たされるのもおかしいって感じてます。やる気が無いんでしょうか?最悪、時効まで準備中で逃げられて時効で無理でしたて言われそうな気がしてます。
訴えれますと言って着手金35万受け取って、時効で無理でしたは明らかに詐欺やと思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、あなたの住所地を管轄する弁護士会の「市民窓口」に、依頼した弁護士の職務状況に関して納得できない状況を相談します。


この相談によって、問題点やあなたの権利行使の正当性を法律的な主張として整理できます。

その次に、弁護士の活動に関する弁護士とのトラブルについて、弁護士会に解決のための仲立ちを求める「紛議調停」を申し立てます。

また、懲戒事由(品位失墜非行・弁護士法or日弁連会則違反・秩序信用失墜)にあたる事実があると考える場合は、弁護士会に懲戒請求ができます。

弁護士は(弁護士法人の場合もありますが)、弁護士個人が事業主のような立場なので、中には「不良業者」まがいの弁護士もいます。
懲戒処分を受ける弁護士も後を断ちません。
ということは、詐欺のような弁護士も実際にはいるということです。
(下記は懲戒弁護士の情報を検索できるサイトです。)
http://shyster.sakura.ne.jp/

納得いかない対応があった場合、「相手はプロだから」と委縮してしまうかもしれませんが、プロ(同業者)の目で検討してもらうことで、対応の当否を判断する一助になります。
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回答No.1にもあるように、最初から騙す意図があったときに詐欺罪が成立します。

ですが、最初から騙す意図があったことを立証するのは、かなり難しいんです。
相手が弁護士なら、手玉に取られますよ。
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> 訴えれますと言って着手金35万受け取って、時効で無理でしたは明らかに詐欺やと思うのですが、どうでしょうか?



詐欺は、

刑法
| (詐欺)
| 第246条
|  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

質問者さんをだましたってのが要件です。

適宜処理するつもりで着手金を受け取ったけど、忙しくなって事務処理出来なかったってのは詐欺になりません。


「最初からだますつもりだった」ってのは相手の心の中の話ですから、立証困難です。
例えば、その弁護士が酔っぱらって「アイツを騙してやる、着手金を騙し取ってやる」って言ってたとかの証言してくれる人がいるとか、そういう計画を書いた書類が出てきたとかでもない限り、詐欺で処理するのは無理です。
あるいは、過去に同様の行為を繰り返してたとかなら、状況証拠にはなるかも。

最初から計画書なんかしっかり提示させておいて、依頼内容の不履行等でサッサと解任すべきでした。
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