限定しりとり

交通事故の損害賠償問題でこじれており、調停になりそうな気配です。
相手は第2東京弁護士会の仲裁センターで話し合いを求めてますが、費用も若干割高でHPを見ると口頭での話し合い、というのを見て、私としては調停を考えています。
調停は診断書、休業損害証明書などの提出書類は必要あるんでしょうか?

A 回答 (3件)

 調停というのは、双方の合意により解決する方法です。

調停委員は、証明があるかどうかということよりも、双方の話を聞いて、合意できるような調停案を提示することになります。調停委員の提示案に不服であれば、拒否すれば良いのです。そうすると調停は不調に終わり、裁判移行するだけの話です。
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この回答へのお礼

そうですか、わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/21 08:48

 補足に対して回答します。


 実際にいくら損害が発生したかが問題になるのであって、証明が無ければ支払わなくてよいと言うものではありません。相手が確実な損害金額を提示できなければ、調停委員が相手方の言い分を入れて、相当な金額を提示することになるでしょう。

この回答への補足

証拠がなくても支払われるものなんでしょうか?調停ってそういうものなんでしょうか?

補足日時:2003/09/20 18:30
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 説得力の問題でしょう。

証拠と言いましょうか、貴方の言い分を認めてもらうために必要なものを提出することが貴方の有利に働くでしょう。何かを提出しなければならないと言うことではありませんが、提出することで、調停委員の気持ちを自分の側に向けてもらうことが大切だと思います。

この回答への補足

私は一応加害者側です。相手からバイク修理費、休業費、慰謝料、治療費を要求されてます。
相手はアルバイトなので休業費を要求しても雇用主側が休業損害証明書を発行しないのでは?という思いが私にはあります。
弁護士からは私1:相手9という過失割合を教えられました。
休業損害証明書を提出されたらその1割を払うつもりはありますが、調停というところはそういう証拠書類の提出はあるものなのか?と疑問でした。
相手が提出するものなので私のほうは気にしなくてよいものなのでしょうか?

補足日時:2003/09/18 17:24
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この回答へのお礼

すみません、逆説的に言うと、休業損害証明書の提出がなければ休業補償費を払わなくてもいいものなのでしょうか?それと、診断書がなければ治療費支払いもしなくていいものなのでしょうか?

お礼日時:2003/09/18 17:38

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