No.2
- 回答日時:
利息制限法を越える利率で借りているのでしたら、
特定調停で利息制限法所定利率で引き直し計算をします。
金利が高く、借入期間が4-5年にもなっていると多くの場合、
過払い(払い過ぎ)ということもあります。
過払いにならない場合であっても残高は大幅に減少します。
そこで確定した残高に対して月間3%程度以上の支払能力があれば、
ほぼ間違いなく調停は成立します。
あなたの場合、再計算で残が300万円になったとして、
月に9万円支払うことが出来れば良いということです。
No.1で「裁判長の職権」と書いておられますが、
これは相手業者が調停案に同意しない場合
調停委員会が「17条決定」という決定を下すことがある
ということを指しているのでしょうが、この決定に対しては、
業者が異議の申立をすれば効力がなくなります。
お返事ありがとうございます。
長いもので15年くらい借りているので過払いの可能性は大いにあるらしいのですが。。。
残りが300万くらいだとあんまり減ったって気がしませんね。
でもそのくらいになってしまうのでしょうか。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私の場合 数社の債権者を相手に特定調停しました。
調停案に同意しない債権者もいましたが、
裁判長の職権で成立したという経緯があります。
調停成立の数日後に送られてきた調停証書?の原文です。
原 文
当裁判所は、調停が成立する見込みのない本件について、
その妥当な解決のために相当と認め、民事調停委員の意見を聴き、
職権で、民事調停法十七条により主文のとおり調停に代わる決定をする。
平成○○年○○月○○日
○○簡易裁判所
裁判官 ○○ ○○ 印
NO.2で、
「業者が異議の申立をすれば効力がなくなります」とありますが、
債権者が個人の場合はそういう例は多々ありますが、
債権者が会社の場合、
一人の客相手に、時間と金をかけてそこまでしないでしょう。
業者も暇ではありませんし、法律の教科書通りにはなりません。
私の場合 現実に経験したことをアドバイスしています。
toromoguさんの場合、
400万から3割前後が引かれて、
毎月の支払いが6万前後になるのではないかと思います。
再びありがとうございました。
詳しい回答ありがとうございます。
少し安心する事ができました。月6万くらいなら少し余裕ができそうです。
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