これ何て呼びますか Part2

隣人との長年の騒音トラブル、嫌がらせ、暴言などがあり
警察の生活安全課の勧めもあって
簡易裁判所の調停をすることにします。

これから申し込みなのですが
全く法律に関して素人のため
どうやって主張していっていいものか
悩んでます。
暴言や嫌がらせなどは、そのたびに警察官にきていただき
厳重注意してもらいました。
証拠も有る程度は揃えてあります。
全ての出来事の記録も残してあります。

弁護士さんを頼むのがいいのか
それとも司法書士さんを頼むべきか...
どうやって効率的にきちん現状を主張できるのかが
わからず困ってます。

A 回答 (4件)

♯3です。

すみません。「法テラス」の正しいURLはこちらでした。
http://www.houterasu.or.jp/
    • good
    • 0

こんばんは


同じ案件ではありませんが、調停した事があります。

>隣人との長年の騒音トラブル、嫌がらせ、暴言などがあり
>警察の生活安全課の勧めもあって
>簡易裁判所の調停をすることにします。
警察は傷害罪等の刑法犯として立件できないという事ですよね。
住んでる場所の地方公共団体も迷惑条例や騒音防止条例も施行していないでしょうか?
条例に、罰則規定があれば条例違反で罰金を支払わせる事や行為を止めさせる勧告位は出来る様に思います。
勧告は強制力がないので、それで迷惑行為が止むかは判りません。

調停は裁判官が同席して判決を下すの裁判とは違います。
その問題に詳しい裁判所が選任した調停委員の方が同席する話し合いで
す。
そんなに難しい事ではないと思いますが。
法律用語は必要有りません。普段の話し言葉で大丈夫です。
申し立て手続きも裁判所を尋ねれば、書記官が必要書類や申し立て書の書き方を詳しく教えてくれます。
相手が法的代理人を立てるので有れば、対応上、代理人を立てざるえないでしょうけど。

それから、♯1の回答の様に、民事案件ですから、その行為で発生した損害請求の調停になると思います。
民法上の不法行為と認定されれば、止めさせる事も可能と考えます。(訴訟だと裁判所から中止命令の判決を出してもらえるはず、調停では判りませんが)

慰謝料などの算定は専門家に依頼するしかないとは思いますが
その場合、公的扶助機関の「法テラス」に相談した方が良いと思います。相談は無料で、ケースによっては弁護士を紹介してくれます。
余程の僻地じゃなければ、各都道府県に設置されています。
http://www.houterasu.or.jp/

民事だと手続きが煩雑になるし、その行為に対しての法的控訴力も弱いです。
長年苦しんでいるのであれば、メンタル系の医療機関に受診して
迷惑行為によるストレス障害と診断してもらって、診断書を警察に提出して、傷害罪で立件するよう働きかけて方が効果があるのではと思いますが。
参考になれば
    • good
    • 0

こんにちは。


まずは調停申込書が必要になりますよね。手続きの方法は簡易裁判所に行けば教えてもらえますし、裁判所のサイトでも確認できますが、紛争の要点によって申立書の書式・内容も異なってきますから司法書士さんに相談して書き方を教えてもらった方がいいと思います。
あなた様が調停でどの様にしたいのかが明確でないので何とも言えないのですが、お金が絡む紛争ではなさそうですので費用が嵩む弁護士さんよりは司法書士さんで大丈夫のような気がします。
もし隣人の暴力的行為に対する訴訟というのであれば話も違ってきますけどね。

お役に立てば幸いです。
    • good
    • 0

調停で何をしたいのかによると思います。



今後○○をしたらいくら払うという調停にするつもりですか?
それとも、いままでの嫌がらせについて慰謝料などを請求するつもりですか?

調停は柔軟にいろいろなことが決められますが、
まず、何をしたいのかを決める必要があります。
単に「今後、いやがらせをしない」という調停が成立してもあまり
意味はありません(強制力がないので)

それもまだはっきりと決まらないならば弁護士さんを頼んだらいかがでしょう。
また、ご近所トラブルの場合、当事者同士だと熱くなってしまうので
代理人を立てたほうがよいケースもあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報