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趣味でサークルをしています。サークルメンバーの中にストーキング行為をする者がおりまして、警察沙汰となり、警察より警告書や処分等はされなく注意で終わりましたが、女性の多いサークルですので、強制的にサークルへの参加をやめていただきました。その後相手からサークルへの復帰を望むべく調停をもしたて呼び出し状なるものが届きました。公的なサークルでなく私的に立ち上げたサークルですので対応に苦慮しております。当方は話し合いのテーブルにつく気もありません又弁護士さんなどに相談するほどサークルには資金がありません。自腹を切るのもなんだか納得いかずどうすればよいか悩んでおります。

A 回答 (4件)

呼び出し状は、裁判所からのものなら、


一度は行くべきです。

あなたのした行為は、正当なものですが
・話し合いのテーブルにつく気もありません
(話し合うこともなく、あなたのいうとおり
間違っていたと認めますので、そのとおりにします)
と思われ、向こうの言うとおり(おそらくデタラメ)の

調停書面が下されます。非常識な人ですから、
裁判とかにするかも。

きちんと、裁判官調停委員に
事実申し立てて抗弁すれば、
一方的な調停書面は、できません。

逃げずに、事実を述べれば、いいのです。


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
調停では相手と会うことになるのでしょうか?
それとも顔を合わさずに調停委員を介してのやり取りになるのでしょうか?
顔を合わすのなら少し躊躇してしまいます。
できるなら、顔を合わさずにこちらの意見を聞いていただけたら
と思っています。
自分の意見が相手に言い負けしてしまうとサークルに迷惑がかかるプレッシャーはありますが、行けなければ不利になるなら勇気をもって調停にいってきます。サークルのみんなのために

お礼日時:2014/03/02 13:57

裁判所からの正式な呼び出し状でしたら、応じる必要があるでしょう。


そうしないと、相手側の主張が一方的に採用されます。
まず、裁判所に行き、対応の方法を教えてもらいましょう。
相手の主張に対しての反論を文章の形で提出だけで済む場合もありますし、対面しての話し合いになる場合もあります。裁判官が個別に事情を聞くという形もあります。
その気があれば、名誉毀損で逆に訴訟を起こせる可能性もあるような印象です。弁護士さんならやりますね。

相手が警察沙汰を起こした人物、私的なサークル、この2点で相手側にどんな正当な理由があるのか、想像できません。言いがかりに近いもので、裁判所も調停の申し込みがあった以上受付けないわけにはいかなかった。と困ってるかも、

裁判所までの交通費といろいろと証拠を揃え書類にまとめる手間は必要でしょう。
自分で対応可能なレベルと思います。

私的なサークルということですので、
「現在、会員は定員いっぱいで、新しい人を入れる予定はありません」
の一言ですむはずですけど。
たいていの趣味の会、明文化していなくても、犯罪履歴、素行に問題のある人は入会拒否できる。後日そういう問題が発生した時は強制退会のルールがあります。
あまりにも常識的すぎて規約に書かないだけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。趣味のサークルで実は規約は作ってありませんでした。同じ趣味のものが自然に口コミで集まった仲間たちで、気さくな家族的なサークルなので、仮に裁判所から復帰を言われてもメンバー全体が納得しないと思います。そのことを頑張って伝えてきます。

お礼日時:2014/03/02 14:07

それこそ、その呼び出し状をもって警察へ行ってください



ストーキング行為が、このような状態で継続していますと伝えれば良いと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察にも相談をかけておきます。

お礼日時:2014/03/02 14:07

>調停をもしたて呼び出し状なるものが届きました


何もしなければ、相手の言っている事を認めることになります。
調停ですので話し合いの場と言う事です。
弁護士など頼まなくても、貴方が行って、
事の経緯を説明してお断りすれば済むような気がしますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勇気をもっていってきます

お礼日時:2014/03/02 13:59

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