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話し合いができないので、今回遺産分割調停を申し立てました。
親が亡くなったことで、売却価格3000万円程度の不動産を
どうやって分けるかという調停なのですが・・・・・(建物に弟が住んでいるので、お互いに半分を現金で負担できない)
かといって、仲が悪すぎるので、共有にすると、さらなる争いになりそうなので、裁判所での話し合い、つかなければ審判・・も覚悟で申し込み来月早々に調停から始まります。
調停申し込みの件で(調停にしたけど来てもらえるかな?というお願いもかねて)、弟に会った際、5分ほどの話の中で
弟が言うには「俺は金で動く人間ではない。俺は金じゃない。金がほしいから
調停に行くのではない。金で動くと思うなよ(私に対して)」
「何が本当で何が本当ではないのか、それが知りたいだけで、金のために裁判所には
行くという理由ではない」
と、繰り返し金じゃない、と言っていました。
ということは、お互いに寄与分主張もないし、特別受益もなく、きっちり、相続分として2分の一を
どうするかということでもないという考えなのかと?疑問に感じました。
だとすれば、共有ということになると、話がいつかもつれるので、
土地を私が買い取る(というか貰うしほしい)、2分の1を現金で払う能力がないので300万で我慢してほしいといった
提案でもよいのでしょうか?なんせ、弟は金ではないそうなので・・・・・
それでは安すぎると普通の人は言い始めますが
その時に「あなたはお金じゃないのでしょう?お金がほしいわけではないのでしょう?」
と主張するのは、やめておいたほうがいいですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
○「土地を私が買い取る(というか貰うしほしい)、2分の1を現金で払う能力がないので300万で我慢してほしいといった提案でもよいのでしょうか?なんせ、弟は金ではないそうなので・・・・」
→調停では合意できれば、どのような解決でもよいので、そういう提案でもいけないことはないですが、質問者様の真意は、弟がそんな条件を飲むことはないと踏んだ上で、「金ではないなんて格好つけて言うな」と言いたいのだと読み取れます。
○「それでは安すぎると普通の人は言い始めますが、その時にあなたはお金じゃないのでしょう?お金がほしいわけではないのでしょう? と主張するのは、やめておいたほうがいいですか?」
→弟が「それじゃ僕が300万円出すから兄貴の相続分を売ってくれ。」と言ったら弟の提案に従ってよいというお考えでなければ、止めておいた方がいいと思います。そんな揚げ足とりのような発言は、弟の神経を逆撫でするだけで有害無益ですから。
○弟の発言は、「兄貴の思うようにはさせんぞ」という意思の表明でしかないように思います。
○回答者ならどういう解決案を構想するかということですが。
1 最悪の場合は、裁判所が競売を命じて、売得金を折半する方法に行き着くことをしっかりと覚悟します。そのような審判を出してもらって、質問者様が審判書を地裁に提出して競売を求めることになります。(家事審判規則107条~108条の4を参照)
2 最後はそこに行くんだということが見えていれば、そこに行く、前により柔軟な解決を模索しようという知恵も湧いてくるでしょう。
遺産分割には (1) 現物分割 (2) 代償分割 (3) 換価分割 の方法があります。
弟が住んでいる家ですから、「現物分割」は困難なのでしょう。広い庭や預貯金等家以外の遺産でもあれば別ですが。
一方が他方の持ち分を金で書いとる「価額分割」がもっとも合理的ですが、一方に他方の持ち分を買い取る十分な資力がないと話にならないでしょう。
ということで、「換価分割」それも裁判所の競売を利用した換価を覚悟しておいた方がよいのかなと感じました。
「お互いに相手方の半分を現金で買い取る資金を負担できないし、かといって、兄弟仲が悪すぎるので、共有にすると、さらなる争いになりそう」という記述や、弟の発言等から、調停を成立させることは難しいかもしれませんね。でも、調停を成立させた方が、競売より得な場合も多いので、柔軟に考えてください。
○ではお大事に。
No.6
- 回答日時:
共有物分割請求は、3つあります。
1つは、現物で分けます。これは建物なので不可能です。
2つ目は、お金で分ける方法です。これは決裂なようです。
3番目は、丸ごと競売する方法です。
これが一番よさそうです。そうしますと、弟も強制執行で明け渡しとなります。
代金は、裁判所から取りに来るよう通知がありますから取りに行けばいいです。
なお、このままにしておいて、弟に「賃料相当損害金の内2分の1」は請求できます。
支払わないと、弟の持分権の競売すればいいです。
No.4
- 回答日時:
『兄弟は他人のはじまり』とはよく言ったものです。
弟は自分が住んでいるのだから有利と考えているのです。普通はその家を売却してお金を分けるのですが、それでは自分の生活が成り立たないと思っているのです。
兄の貴方は別のところに家があるので気楽ですが、弟はお金をもらっても家を探さねば成りません。貰ったお金の1500万円では家を建てられず、賃貸に入ったら家賃が発生するのです。実は弟の方が追い詰められているのです。だからそのような態度をとるのだと思います。
お金のこととは売却のことで、それには絶対に応じないと言っているのです。しかし、調停では売却のよる折半が妥当な処置です。裁判でも調停案が崩れることが無いので、結果はそのようになると思われます。
No.3
- 回答日時:
法定分割は
民法で、このように財産を分けるのがいちばんいいよ!
的な、目安というか
まとまらなかったときの、ものさしです。
基本的に相続財産の分け方は
相続人同士の話し合いで決めてもいいのです。
遺言もないのでしょうし。
300万円で弟の分を買う!と主張してもいいです。
そこで弟がわかった!
となるのが、天秤です。
ちょっと・・・弟さんの気持ちがわかりませんが
そもそもお金の問題ですから
お金がほしいわけではないのでしょう?
という表現は、現場が苦笑ですかね?
なので、300万円しか今は用意できない
ちゃんと話し合いをしよう 論をろんにしよう
と言った前向きな表現のほうが、良いと思いました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?8acaa2e)
No.2
- 回答日時:
金ではない。
いくら提示されても引っ越す気はないということじゃないの?
300万どころか3000万払うといわれても断る気だと思いますが。
調整すると決めたなら、弟さんの発言は気にせず自分の主張をしましょう。
お互いの主張を調整するのが調停です。
既に不仲のようですから、始めから遠慮する必要はありません。
No.1
- 回答日時:
第三者にはいってもらうのがよさそうですが。
買い取ってもらってそれを借りて住めばいくらなのか、この計算だけでもすればよくわかると思います。
親の家だからタダで住めると思うこと自体が間違いの始まりです。
共有でそこから借りて住めば家賃負担は半額所有者の片割れに支払われる事になります。内輪でもめるなら業者に頼んでもよいでしょう。みすみす手数料を取られることになりますが、書類上法律に乗っ取っているので安全です。
「お金が...」の感情論は抜きで。
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