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面接交渉の拒否で困っています。離婚したのは五年前で離婚調停で親権は父親になりました。
その際月に八回面接すると決めたのですが今月から会わせないと言っています。
私には今一緒に住んでいる人がいるのですがその男の家に泊めることはできないと言うのです。
元の夫のその気持ちもわかるのでなるべく実家に帰ります。とは言うのですがなるべくならダメだ!と言われます。
面接交渉は月に八回会うか会わないかの話が出来るだけで親権者があわせないと言ったら変更出来ると言っています。

子供は8才の娘なのですが泣きながらママがいいと言います。
そのたびにパパもすきでしょ?あなたがいなくなったらパパが可哀想だよ。と娘をなだめています。

調停の時お互いに違うパートナーが出来たときの事は決めていません。

娘は私のパートナーを嫌がってはいませんしむしろなついて一緒に遊んでいます。
その上でこちらにきたいと言っています。
私はパパと無理やり引き離そうとも思いませんし今まで通り泊まりにこさせてあげたいだけです。
こういう面接交渉の拒否は弁護士に相談したほうがよいのでしょうか?
調停で私は言いたいことが言えないタイプなので調停は避けたいのですがやはり調停になるのでしょうか?
子供が会いたがっている以上私もどうにかしてあげたいと思っています。

A 回答 (2件)

面接交渉については、できるだけ当時者が話し合って決めるのがいいです。


話合いで決まらない場合、弁護士に頼まなくとも、次の方法があります。
(1)履行勧告
あなたの面接交渉権は調停調書の中で決められていますから、家庭裁判所に対し、子供に会わせるよう、履行勧告を求める申立をしてください。申立をする裁判所は、調停をした家庭裁判所です。
家庭裁判所は、相手に電話をして、調査し、相手方に対して、「子供をあなたに会わせるよう」勧告してくれます。しかし、履行勧告には強制力はありません。
(2)次に、自分でできることは調停の申立です。

それでも駄目なら、弁護士に依頼し、
(3)間接強制
家庭裁判所に対し、「面接交渉に応じない場合は、1回の拒否につき金5万円支払え」との間接強制の申立をするのです。前例では、不履行の場合に支払いを求める金額は3万円~5万円です。
(4)訴え提起
それでも、相手が履行勧告に従わない場合には、弁護士に依頼し、相手に対して慰謝料を求める訴えを提起したらどうでしょう。500万円の慰謝料を認めた例もあります。
子供が会いたがっているのですから、面接交渉は実現できます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2mense. …
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この回答へのお礼

適切なお答えありがとうございます。話し合いをしたいのですがすぐにカッとなるタイプの人なので今までも話し合いにはなりませんでした。
あちらの義母とはやっと普通に話せるようになったのでその関係を壊すようなことはしたくなかったのですが…
私がどう思われようとやはり娘の気持ちが一番なので会えるように頑張ります。
お答えをもらって自信もつきました。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 20:41

子供が16歳になれば、自分で決めることができます。

8年なんてアッと言う間です。お子様が高校生になる時に受け入れできるように学資保険や生活の基礎作りをしておきましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。そうですね。子供が自由に行き来出来るときは必ず来るんですから一生会えないわけではないですよね。

それまでに子供がこちらに来やすい環境を作りたいと思っています。

お礼日時:2010/05/08 13:05

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