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離婚調停中です。
相手側が、預貯金は使い果たしたと言っており、少額の預貯金のみを調停で提出していました。そのことについては多少疑問は残りましたが、離婚さえできれば問題にしないつもりでいました。
調停員からはここから先どちらも大きな買い物をしないように、と言い渡されていました。
ところが最近の話し合いの中でいろいろと辻褄が合わない点が出てきて、整理して考えると、調停の進んでいる間に相手が手持ちのお金などを使ってマンションを購入した可能性が出てきました。今は想像の段階ですし、相手は賃貸で借りていると言っています。(現在の住所はわかっています。)
なんとかそれを証明したいのですが、登記簿謄本などを確認すればそのことははっきりさせることができるのでしょうか?
また、実際に購入していた場合、相手の行動を問題にして財産分与などの話について分与の対象にすることができますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

登記簿謄本の所有者の名前が相手の名前に書き換えられていれば当然に購入されたものと考えられます。


名前がでてこないか、賃借権として登記されていれば賃貸でしょう。
マンションの購入資金が相手の個人資産でなく、婚姻生活中に共同で築いた資産であるのであれば、当然財産分与の対象になるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ともかく登記簿を確認することにします。

お礼日時:2009/05/20 20:11

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