初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

3月に離婚して、現在実家の九州に戻ってきています。子供は1歳と5歳で親権は私です。養育費については取り決めできず、現在まだ仕事もしていません。調停を申し立てるにしても、相手は東京、こちらは九州、また子供も小さいので、上京するのは難しいです。
そのような場合、養育費をもらうことは不可能でしょか?なにか方法があれば、教えて頂きたいです。
離婚理由は元夫の浮気です。

A 回答 (1件)

 あなたが現在お住まいの家庭裁判所に出掛けられて「養育費支払い請求」の調停を申し込まれるといいでしょう。

相手方が遠方であっても、養育費支払いなどの審判事案については今年から家事事件手続き法が変わりましたので、遠方に住む相手方と別々の裁判所で調停委員を通じて話し合えることになりました。

つまり、簡単に言うと、電話会議システムを使って、あなた側の調停委員と相手方の調停員が、あなた方双方の意見を聞きながら話し合うシステムです。この電話会議システムの設備が整っている裁判所も整っていない裁判所もありますので、お近くの裁判所でお尋ね下さい。

設備が整っていない裁判所で会った場合、管轄の裁判所を双方が話し合って決めることも出来ます。あなたは幼児2人を抱えていらっしゃるので、ご自分の住所を管轄する家庭裁判所で、養育費支払い請求の調停を申し込まれるのが最初にとるべき行動です。どうしても相手側の住所地を管轄する裁判所でなければダメだといわれた場合、最初の1回は相手方の住所を管轄する家庭裁判所で調停を行われて2回目以降は、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に移す様に裁判所に交渉されたらいいでしょう。

まずはお近くの家庭裁判所に出掛けられて、あなたが相手側がの住所地を管轄する家庭裁判所に出張できない事情を説明されて裁判所の協力を得られることです。あなたが出張しなくても調停は進むでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。

早速本日、最寄りの家庭裁判所まで行き、事情を説明して、審判の申し立てをしてまいりました。

審判が調停になる場合もこちらの裁判所での調停希望という事でお願いをしてきました。

これからどう進むのかまだわかりませんが、分からない事も多く不安な気持ちの中
ご回答頂いた内容に背中を押して頂いて、感謝しております。

お礼日時:2013/04/05 16:32

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