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つい先日
内縁解消になりましたが
私には元妻との間に産まれた
認知している子供は1人います
元妻が口頭で親権変更等を
私に全部委ねる旨をしたのですが
家庭裁判所で調停をして
話をしたらいいのですが
元妻が知的障害で
双極性障害があり
パニック状態になってしまう為
元妻は調停で調停員とかに
話はしたくないらしいのですが
どうすれば親権変更の話が
スムーズにいくのかわからないので
行政書士に頼んで公正証書作成するか
弁護士をたてて家庭裁判所で
話をすればいいのか迷っています 
子供は出産後から
すぐに児童相談所から
乳児部に預かりになってしまっていて
元妻共に育児ができてない状態です

A 回答 (2件)

本事例は,民法819条4項の協議に基づき戸籍法78条の届け出をすれば足りるケース(事実上は「親権者の変更」だけど,手続的には「親権者の指定」になる)だと思いますが,この届け出はちょっと特殊であるために,具体的なものはネットでも見つからないようです。



お子さんの本籍を管轄する役所で手続きをすることになるはずですので,その役所に行って必要書類の確認と,その届け出用紙をもらてくるのが良いように思います。

なお,個人情報の保護の観点から,役所も安易にお子さんの個人情報に触れる発言をするわけにはいきません。役所に行く際にはあなたの戸籍謄本を持参して,そのお子さんの父であることを示すと,話はスムーズに進むのではないかと思います。
また,内縁関係においては離婚はあり得ないので,離婚した妻を意味する「元妻」という表現をその女性に使うのは不適当なように思います。民法819条4項と内縁解消とは関係はないので,単純に「内縁の妻」と呼称したほうが話は伝わりやすいように思います。

次に条文を含めて書こうと思ったのですが,これを読むとわかりやすいかもという弁護士さんのページがあったので,ご覧になることをお勧めします。

親権者の変更 親権者の指定(民法819条)@弁護士 雨のち晴れブログ
 http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/shink …

もしもこれが理解できないようであるならば,弁護士に依頼しないと話は前に進みそうにない気もします。その場合には,50万円以上の費用がかかるかもしれません。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
為になりました

お礼日時:2021/03/15 01:51

親権変更の問題は家裁に申し立てるべきです。

元奥さんがどうであれそれは相手方の事情です。その事情を親権変更申し立ての際に家裁に伝えれば家裁が善処します。行政書士は関係ありません。そんなこと公正証書に出来ません。子供さんの現状はそれが最善の処置なら仕方が無いでしょう。
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