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 長男が大阪のT市、次男が名古屋のN市、三男が三重のK町にそれぞれ住んでいます。父親が死去して兄弟だけになりました。父はK町に住んでいました。

 父親は三男に遺言書で家を相続させると書き残しましたが、全財産とは書いていませんでした。長男は家の価値が750万であるから、250万の現金をよこせと言って次男と三男に対して、次男の住むN市にある家庭裁判所に調停を申込みました。父親の預金も合わせると、長男と次男が850万の現金、三男が100万の現金と家を持って分けろと言っております。長男と次男は通じ合っており、長男に味方をするために次男はN市で調停を希望しました。

 家庭裁判所からは、N市かK市のどちらで調停するか、意見書の提出を求められたので、遺言書(検認済)も有り、長男と次男は同意見であることから、K市で調停を希望する旨を回答しました。
 しかし家庭裁判所は(1)法的に管轄はN市にあること、(2)長男と次男がN市で手続きを希望していること、(3)次男がパーキンソン病を患っていることを理由に、N市で調停を行うと言ってきました。
 すぐに書記官の方に電話を入れ、回答が不当であることを申し入れましたが、調停場所は第一回目の調停で意見を聞いて、調停場所が変わることもありうると言われました。

 長男も次男も経済的には恵まれております。三男は夫婦共働きでとても何回も休む余裕はありません。長男と次男の目的はまさにそれで、経済的に苦しめて、自分たちを有利にするものです。

 調停場所が変わることがありうるのでしょうか。今後の調停の進め方など教えてください。弁護士に依頼することも考えましたが、K町は田舎で近くの市一人しかおりませんし、相続が専門かどうかもわかりません。また調停場所が変わらなければ、N市で探したほうが良いような気もします。

 どうかよろしくお願いします。

 
 
 
 

A 回答 (2件)

今年から、電話会議・テレビ会議による調停が認められたので、自分の住む県庁所在地の裁判所に出頭することを裁判所に申し出てください。

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この回答へのお礼

 早速ご回答ありがとうございました。県庁所在地でないとできないのですか?K町の隣K市にある地方裁判所までは10分くらいで行けます。仕事を休まなくても昼間の空いた時間に行けるのですが、県庁所在地ではやはり休暇を取らなければ行けません。それでも旅費を考えたら全然違います、ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/14 15:10

まだ始まったばかりなので、設備か整っていないのです。



徐々に増やしていきます。
予算の都合もありますので。by書記官
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