No.3ベストアンサー
- 回答日時:
経験者というより、離婚調停・離婚裁判の実務を知っている者です。
私の知っている家裁支部の調停進行手順は、月一回開き、一回2時間ないし3時間、四回までを目処に、そこまでで調停での合意が成立しそうになければ、調停不調(不成立)とし、あとは、審判ないし本訴で争ってもらうというものです。
調停委員は、男女ひとりずつで、いずれも相応のお年を召した方達です。ある程度人生経験を積まれたという意味では妥当です。ただ、人柄や能力という点では、当たり外れがあります。
調停は裁判とは異なり、請求の趣旨の書き方や要件事実、証拠となる書証など、うるさいことは言われません。なごやかな雰囲気でことが運ばれます。
普通、申立人から先に調停委員ふたりの居る部屋に入り、夫婦関係解消調停申立書の内容に沿って、事情・主張・希望を聞かれます。次に、相手方(申し立てられたほう)が入室し、同じように事情・主張・希望を聞かれます。
今回の相談のように離婚自体を争わないとすれば、争点が絞られているので、家裁の対応の仕方としては、是非、調停でまとめてあげたいと思う案件となります。
財産的な面での条件調整であるとすれば、第2回目から家裁の家事調査官が補助者として入り、財産分与に関する事実関係の調査と、それに基づく調停案の提示が予想されます。
また、慰謝料は、相場はあってないようなもの、調停は両当事者が合意すれば、成立ですから、調停委員が委員会を統括している裁判官と協議して、金額提示をしてくれる場合もあります。そこは、調停委員にげたを預けるというほうがよろしいかと思います。
養育費は、現在、養育費算定表に従い、ぼ機械的に決定されていますので、下記URLを参照してください。子供の年齢、人数、夫である義務者の年収、女性の年収を縦軸横軸にとって交点を求めるという単純なものです。
今回のあなたの相談は、一回目から争点を絞って説明すれば、2回目で金額的な提示が可能となり、3回目で成立に持っていける可能性があります。
残るのは、相談の中に出ていない、子との面接交渉権の保障(回数・内容)ですが、それはあまり細かな取り決めはしないでおく方がいいと思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
この回答への補足
お礼が一部間違っておりました。
離婚すると、手取りが17万円になります。
そこから仮に、養育費を6万円払うと11万円。
更に、負の財産の借金を支払うと、到底生活できません…
の間違いです。
お礼が大変遅くなりすみません。。。
専門家様からの詳しい回答、友人も大変喜んでいます。
どうもありがとうございます。
証拠など詳しく問われず、和やかな雰囲気で行われるのですね。
慰謝料は調停委員さんが金額提示してくださる場合があること、
また3回目で成立する可能性があること、
すごく心強いです。
子との面会交渉権についてすっかり忘れていました。
細かな取り決めはせずとも、何かしら決めておかなくては
なりませんね。
養育費は、算定表から機械的に算出されるとの事ですが、
例えば、算出された金額が6~8万円であった場合、
必ずその範囲内になるのでしょうか?
4万や5万になったりする場合もありますか?
離婚についての書籍などを読んでおりますと、
養育費は平均2~3万円だと書いてありました。
友人は特別高給取りではない、ふつうの会社員ですが、
養育費を6~8万円を支払うと、手取りが17万円程に
なってしまいます。
更に、財産分与で負の財産を背負う可能性があり、
借金返済を含めると、使える金額はかなり下がります。
生活がやっとになる金額でも、表から算出されれば、
それに従わざるを得ないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>ちなみに慰謝料は申立て人が請求する側です。
その場合は、慰謝料請求を取り下げるから、
住宅の負債を半分背負ってくれ…と言う感じになるでしょうか。
そういう処理は債権者の銀行が認めません。即金で用意させて、支払うなら別ですが。二人の内部問題として、半分負担させるとしても、続くかは不明です。
慰謝料は、慰謝料できっちり判決をもらうほうがいいでしょう。
>預貯金ゼロだと言い張っているからです。
しかし、それを明らかにするには裁判に持ち込まなくてはならない…
裁判になると、調停と合わせて1年以上かかるし、
非公開ではなくなりますよね。全て他人に聞かれてしまいますね。
それは申立て人にとっても相手方にとっても
避けたい事だと思います。。。
期間が長期化するのを嫌がるのであれば、仕方ありません。家裁の裁判は、一回目は公開法廷ですが、2度目からは、(公開されていますが)ラウンドテーブルという小部屋の法廷で、当事者・裁判官・書記官以外、ほとんど誰も入ってきません。配慮されています。
相手が財産をかくして出さないとしたら、慰謝料請求の「裏付け」をきちんとして、訴訟にし、その上で、相手方から最終的に回収する程度です。
しかし、相手から慰謝料をもらえるだけの証拠がなければ、訴訟はよして早期決着が得策です。
何度もありがとうございます。
友人に伝達して…なので遅くなってすみません。
ローンは銀行に借りているわけではないそうです。
知人?!らしいので、銀行よりは融通が利くみたいです。
家裁の裁判が2回目以降は事実上非公開のようなものだとは
知りませんでした。
ちゃんと配慮がなされているのですね。
慰謝料が貰えるだけの証拠…これが難しいですね。
元々離婚しようとして生活していれば残していたでしょうが、
何とか家庭を続けようとしていた人は、証拠を持っていないケースも多いでしょうね。
友人は既に精神的に参ってしまっているので、
隠し財産も諦めて、できるだけ早急に離婚する方向で持っていくようです。
No.5
- 回答日時:
>負の財産というのは、具体的に書きますと、
ローンの残った住宅です。住宅は売却する事に決まりましたが、相場の金額で売れても、1,000万円近くのマイナスとなってしまいます。
相手方(奥さん)が、管理している財産(預貯金・定期・生保・証券・学資保険・団信など)明らかにしないために、不動産しか主だったものがないということでしょうか。
ローン支払いにあてても、残債1000万では、財産分与は「なし」です。
そして、あなたの友人としては、「残債が大きすぎる。再出発するのには、破産申立てするしかない。したがって、事実上、養育費の支払いは当初はできない、ないし、できても月1とか2万くらいしか無理。破産手続きを進め、免責まですべて終了してからは、算定表にしたがって支払う」という趣旨の提案をする。
ところで、自己破産を考えますかね?私は、現実的だと思います。なお、自己破産しても、養育費債権は免責対象にはなりません。
>売却して足りなかったお金は、名義人が全て払う事になるのですか?
基本はそうなります。但し、事実上の不公平ということはあなたの言うとおりです。そこで、相手方が慰謝料を支払えとか、請求しても、それを引っ込めさせるために、事実上、「債務も折半すべきだが自分がかぶる、だから慰謝料はなしにしろ」と主張する。
>養育費は子どもの為のもの、財産は夫婦のもの、
なので、これらが互いに考慮される事は無いと弁護士に言われたのですが、妥協案として、加味してもらえる場合もあるのでしょうか?
基本的には、その弁護士の言うとおりです。理念的にはそうです。しかし、ここでも、慰謝料を引っ込めさせたのと同じ理屈で、養育費の総額を負けさせることができないかです。私は、言うべきであろうと思います。たとえばですが、残債1000万、折半すると500、これを申立て人がすべて背負い込むのだから、慰謝料は当然として、子供の養育費についても、算定表で算定した金額基準で、その子が成年に達する月までの養育費合計額から、慰謝料額を500万から差し引いた額をさらに差し引くべきであると主張する(ここは分かりにくいでしょうね)。慰謝料を支払う場合であれば、200から250万を500から差し引けば、残の200ないし250を成年になるまでの養育費総額中から差し引いて、その残について月額にひきなおして計算すべきであると言ってはどうか、ということです。但し、相手は頑強に反論するでしょう。
また、調停委員が、果たして申立て人側の前記の言い分を聞いて、ある程度養育費額を下げて、妥協してはどうかと相手方に言ってくれるかどうか?・・・説得をがんばるしかないですね。
なお、奥さん側が、家計管理していて、積極財産を隠している可能性があるときは、調停で安易に離婚してはあとで後悔します。裁判に持ち込み、財産の調査(調査嘱託という方法があります)をする価値はあるでしょう。前記した財産分与の対象となりうる項目について、どれも見当たらないあまり有力な財産はないというなら、別ですが。
一度、弁護士会の有料法律相談センターに行くべきでしょう。こういう掲示板では限界があります。言葉だと45分なら大方話せます(税込み7875円)。
何度も詳しい回答をありがとうございます。
基本的に、住宅売却後の負債は、名義人である申立て人が
全て支払うべきであるが、
それでは不公平かつ今後の生活に支障をきたす為、
算定表に基づいた養育費総額より、
住宅の負債÷2を差し引いて、月額に割りなおした額を
払うように出来ないか…と提案する価値があるということですね。
説得をがんばらなければなりませんね。
ちなみに慰謝料は申立て人が請求する側です。
その場合は、慰謝料請求を取り下げるから、
住宅の負債を半分背負ってくれ…と言う感じになるでしょうか。
相手方が積極財産を隠している可能性は高いです。
というのも、申立て人・相手方の給料、ローン支払額から
考えても、十分貯金はできるはずなのに、
預貯金ゼロだと言い張っているからです。
しかし、それを明らかにするには裁判に持ち込まなくてはならない…
裁判になると、調停と合わせて1年以上かかるし、
非公開ではなくなりますよね。全て他人に聞かれてしまいますね。
それは申立て人にとっても相手方にとっても
避けたい事だと思います。。。
弁護士会の有料相談は、何度か足を運んだそうですが、
「全てあなたが被るしかなく、救済の方法は無い」
等と否定されてしまい、ガッカリしたそうです。
限界があるこの掲示板とはいえ、こうやって方法があると
言ってもらえたこと、申立て人も非常に救われたと
言っています。
ほんとうにありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
>育費は、算定表から機械的に算出されるとの事ですが、例えば、算出された金額が6~8万円であった場合、必ずその範囲内になるのでしょうか?
必ずではありませんが、おおむね、この範囲で決められます。
>4万や5万になったりする場合もありますか?
そのようにできる何らかの事情があれば、別でしょう。
本回答の最後の部分参照してください。
>離婚についての書籍などを読んでおりますと、
養育費は平均2~3万円だと書いてありました。
算定表出現以前書かれた書籍で、改訂していないのでは?あるいは、算定表を知らないとか。
>友人は特別高給取りではない、ふつうの会社員ですが、養育費を6~8万円を支払うと、手取りが17万円程になってしまいます。
そういうことはままあります。
>更に、財産分与で負の財産を背負う可能性があり、
財産分与では、負の財産を背負うということはありません。あくまで財産分与で分けるのは、積極財産だけです。負債の割合ないし、債務者が誰になるかを勝手に夫婦間の合意で決められたら、債権者にとって大問題です。債権の価値・担保力を減殺されてしまうのです。できません。
>借金返済を含めると、使える金額はかなり下がります。生活がやっとになる金額でも、表から算出されれば、それに従わざるを得ないのでしょうか?
借金は、基本的に名義人の負債として残ります。しかし、それでは夫婦双方のために借り入れたのに不公平になる。そこで、その返済について、半分けつをもってもらう意味で、算定表で算出した金額から半分差し引くというのは、現実的な妥協案として、相手方に持ちかけるべきでしょう。調停委員を通じて、相手を説得してもらうことになります。
再度、ありがとうございます!
負の財産というのは、具体的に書きますと、
ローンの残った住宅です。
住宅は売却する事に決まりましたが、相場の金額で売れても、
1,000万円近くのマイナスとなってしまいます。
名義は、申立て人ですが、相手方と合意の下で、
相手方と住む為に購入した住宅であり、
それは、実質的共有財産になると思います。
でも、プラスの財産(積極財産ですか?)でなかったら、
売却して足りなかったお金は、名義人が全て払う事になるのですか?
仮に半分ずつになったとしても、500万円。
預貯金等は一切無いと相手方が言い張っている為、
(申立て人は、家計を把握していませんでした)
丸々借金となってしまうわけです。
養育費は子どもの為のもの、財産は夫婦のもの、
なので、これらが互いに考慮される事は無いと弁護士に言われたのですが、
妥協案として、加味してもらえる場合もあるのでしょうか?
調停委員にそれをどのような感じで伝えると
スムーズに行きますでしょうか?
「夫婦の為に買った住宅です。名義は私ですので、マイナス分も支払いますが、そうすると生活が出来ません。
せめて、養育費を半分にしていただけませんでしょうか?」
等、ストレートに伝えた方がよいのでしょうか?
質問ばかりですみません…
よかったら教えていただけたらと思います。
No.2
- 回答日時:
ご質問に「どんな事でも構いませんので、教えていただけませんか?」とありますので、調停の場の雰囲気については、
「7月2日の社会>法律カテの質問【No.1487692質問:初めてなので教えてください】」の各回答が役に立つかと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1487692
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1487692
ありがとうございます。
この質問は、過去に見た事があるような気がしますが
ちゃんと改めて読み直す事ができてよかったです。
助かりました!
No.1
- 回答日時:
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