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某業界大手の会社でリフォームしました。
あまりにも対応が不誠実なので見積もりを再度検証しました。
するとカタログ価格35000円相当値引き後19500円×3とあった照明器具は
実はカタログ価格はオープン価格で実勢価格は5~6千円。(他の照明もそんな感じ)
オープン価格の物をいくらで売っても問題はありませんが
カタログに価格の明記がない物を35000円と書かれていると虚偽の記載をして
実際は安物であるものをウソをついて高い物であるかのように錯誤させて値引きで
安くなったかのように見せて高く売るのは詐欺ではないでしょうか?
アフターメンテナンスの不誠実さで今調停の準備をしていますが
この見積もりの件はどのような法律に照らし合わせればよいのでしょうか?
詐欺罪、又は景品表示法の2重価格等の不当表示等思い浮かびますが
どなたか詳しい方いらっしゃいますか?
どう考えても悪意があり法的にも問題あると思うのですが。
調停の場で問題にできるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
完全に法違反ですね
まずは、
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html
相談申告の窓口がありますのでここで相談することを勧めます
私ならば、悪質なので営業停止措置ができるように申告します。
及び詐欺罪で警察へ告発(被害届)を出せば良いです
後、相手の建築許可番号を聞き出しましょう
大臣許可の時は、国土交通相へ告発
知事許可の時は、県庁へ告発
します
あと調停は相手が拒否すれば調停不調で終わりますので、正式裁判すれば良いです
額が少ないので簡易裁判所ですね
悪意があり法的にも問題あり法律違反であるので適正価格(不当利益の返還)及び掛かった経費など請求すれば良いです
丁寧で適切な返答ありがとう御座います。
とても参考になりました。
保証内のアフターメンテナンスの問題解決の為の調停の時に
この問題を挙げるか迷っていましたが
同時に取上げます。
No.4
- 回答日時:
見積は作業してもらう前に検証するべき物ですが・・・
その金額で作業してくださいと言ったのはあなたではありませんか。
製品価格に関しては、
定価(その会社のカタログ価格)に対して値引き価格の提示であれば別に問題点はありません。
買った店が高かったからといって、
後にディスカウントショップ等で、半額で売られていたからといっても、
買った人の調査不足以外何者でもないでしょう。
その会社が決めた定価(カタログ価格)なのですから。
定価販売をメーカーが強制する場合は独占禁止法違反となりますので、
メーカー希望小売価格の表示かオープンプライスとなっています。
価格が適性かどうか知りたいのなら、別の業者に見積もってもらえば済みます。
合い見積もり。
それをしないで実勢価格より高いから無効だは通りません。
作業に対して不備があった場合や製品自体に不具合があった場合は、
瑕疵担保責任を追及できると思います。
この回答への補足
何て説明すれば解かっていただけるんでしょうか?
もう一度質問を読んで下さい
私が支払った金額がいくらかは問題にしておりません。
私は見積もりどおりカタログ価格が¥35000と載っている商品であるなら¥35000円で買っても異存はありません。
定価の話もしていません。
申し訳ありませんがお返事も結構です。
No.3
- 回答日時:
実勢価格はすでに値引きされている状態だと思いますが。
値引きが当たり前のような状態ですので、メーカーとしても赤字を作るわけにもいきません。その為に値引きされても利益が出る値段を設定します。 カタログ価格がそれに相当します。そこからの値引きです。リフォームなど仕入れる数が少ない場合、値引きも少ないです。
しかし、仕入れルートが異なる、大量に仕入れるとなると値引率も上がります。店頭にある値段もすでに値引きされてきた状態と推測されます。それが正規の値段とされても困ります。
違法とは思いませんね。
取引関係の力加減とかも関係します。
この回答への補足
すみません、論点がズレています。
カタログに価格の表記が無い物をカタログ価格35000円と見積書に
書くことが正しいかどうかと言う質問です。
No.1
- 回答日時:
あまりにも価格差がありすぎますね。
お金は戻ってくると思います。しかし、この程度の詐欺で怒ったり、調停の場へ持っていくとは信じられませんね。あなたは、すでに、既成政党に、一人当たり1000万円の借金を背負わされているのですよ。この程度の詐欺なんてかわいいものじゃないですか。既成政党は、大して、無駄の削減もせず、お涙頂戴とばかりのパフォーマンスである「仕分け」なるものを行い、大増税という形で国民に付けを支払わせようとしています。この悪意に比べれば、リフォーム詐欺なんて、子供のいたずらですよ。
この回答への補足
調停は保証期間内の重大な欠陥に対するメンテナンスを繰り返し要求したにも関わらず放置されているので検討しています。
それに付随する問題として取上げました。
この問題は返金等を求める為のものではなく悪意のある行為に毅然と対処するための物です。
リフォーム後雨漏りなどもありますので子供のいたずらでは済まないのです。
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