昨日,一昨日と成立した調停条項の取下げ、無効申立てについて質問しているものです。本日、簡易裁判所に行き確認したところ調停は成立済。担当の裁判官と1時間ほど話せましたが、「異議申立て、無効の手続きは可能です。弁護士に相談しなさい」とのアドバイスは頂けましたが具体的な方法はノーコメントでした。
その足で弁護士会館に行き法律相談にて、その手続きを教えてくれるように依頼しましたが、「非常に難しく、やっても無駄」との回答で要領を得ませんでした。
どのような手続きを踏めば取り消しの請求ができるのでしょうか?ご存知の方のアドバイスをお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最初のご質問から読ませていただきました。
隣接地での建築予定物件に対してのご心配はもっともですね。
環境面への障害の発生は確かに困ります。しかし、一般的にいって隣に建物が出来ると多かれ少なかれ影響が出てきますよね。
それで、単に影響が出ないようにという要求は無理なわけなんです。
都会地や住宅地など、それぞれの地域環境に応じた受忍限度以内であれば認めざるを得ない訳です。
法律判例も「相隣関係」という分野でそれを認めています。
したがって、調停で「あらかじめ障害が生じないように」という要求は取り上げられないわけです。
つまり、障害が生じた場合それが受忍限度内か否かの判断が必要になりますが、
調停でそれを取り決めた場合、ちょっとした影響でもそれを排除する責任が相手方に生じることになり、
受忍限度の判断をする余地が無くなるからです。
ですから、業者相手に調停の申立もとおっしゃっていますが、一般的な要求だったら同様に取り上げられないと思われます。
それと業者は施主の依頼で請け負うものですから、隣接地マンションの当事者の要求に直接応じるかどうか判りません。
マンションの住人の方にも、一般的な規制は無理なこと、そして具体的な基準として守って欲しい条項があればそれを要求する、
ということを説明されるのが良いかと思いますが・・・。
この回答への補足
takeupさんへ
再度のアドバイス有難うございます。業者を相手の調停の申立ては前回と同様、又、takeupさんのご指摘の通りで相手にされないと分かりました。
今後は、マンション住民の要望(粉塵/臭いに対する要求)を集め、施工業者に工事説明会の開催を要求し、その席で話し合いをするようにします。
今後は弁護士さんを選任しアドバイスを頂き、代理人或いは交渉時に立会いをお願いする形で進めていこうと考えています。
そこで、これが最後の追加質問ですが、
住民側の立場にたってサポートしてくれる弁護士さんをどうやって探したらよいのでしょうか?
実はマンションの管理会社の紹介、知人からの紹介で2名、連絡を取れる状況にあるのですが、お二人ともデベロッパーの顧問弁護士をされています。今回の施工業者は名の通った大手ゼネコンです。そんなことからそのような弁護士さんで親身になって助けていただけるのか?とちょっと不安になっています。最後のアドバイスをお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
弁護士の依頼方法としては
1.知り合い弁護士が居ればその人に相談する。
2.勤務先顧問弁護士や知人に紹介してもらう。
3.弁護士会に依頼して適当な弁護士を紹介してもらう。
4.最近では、インターネットなどの検索ページを利用する。
などいろいろありますが、大体この順番に依頼されているようです。
ご質問の場合、マンション管理会社の紹介、知人の紹介のいずれの方でも良いのではないでしょうか。
どちらの方が親身になってやってくれそうか、一度お会いになって決められたら良いのでは?
なお、弁護士それぞれに得意分野というものも一応ありますが、
余程特殊な分野でない限り何でもこなすことができるのが普通です。
また、弁護士には守秘義務があり、活動の基本は依頼人の側からの弁護活動にありますから、
デベロッパーの顧問弁護士だから大手ゼネコンに遠慮するかというような心配は無いものと思われて良いと思います。
No.1
- 回答日時:
非常にお困りのようでお役に立てばと思いますが、判らないことがあります。
調停の申立人名義は、あなた個人名、それともマンション理事長としてのどちらですか?
もし個人名でしたら、個人として建築協定に同意した調停条項が成立したことになり、
調停の覆しようは無いでしょう。
しかしその場合建築協定に拘束されるのは同意したあなただけであって、
同意していない他の住人は拘束されません。
マンションの理事長名で申立をされ、
しかし実際はマンションの同意を得ずにご自身で勝手に建築協定に同意されたということでしたら権限の無いことを勝手にしたことになり、
それを実証して申立てれば無効になる可能性はありますが、
マンション内部で理事長の責任問題となることでしょう。
また場合によっては、相手方からあなたに損害賠償請求が起こされることも心配です。
ただその場合、本来的に調停関係者としての相手方および調停委員会は、
あなたに同意の権限があることを確認のうえ調停を成立させるべきであったにもかかわらず
それを怠ったということも考えられます。
どういう経過で成立したのか詳細が判りませんので一概には言えませんが、
あなたとしてはその辺が主張のポイントとなるかもしれません。
この回答への補足
takeupさん アドバイス有難うございます。
ご質問の件、調停の申立人名義は、マンション理事長です。
調停申立ての件は理事会で事前報告をし、組合総会にて調停申立てをしたことは報告しました。しかし、どちらにも調停条項としての工事協定を合意前にアナウンスはしていませんでした。(成立後、何人かの居住者に報告したところ、当然ながら怒られています)
昨日、弁護士会館にて相談したところ、「この工事協定は施主との協定なので、施工業者に工事協定の申し入れをすることができる。調停の無効に費用・時間をかけるより工事業者との協定締結にロードをかけ良い条件を獲得する方が得策」とのアドバイスを頂きました。確かに、調停条項は申立人と相手方が以下の項目で合意云々となっています。施工業者については、「相手方は施工工事会社にこの条項を厳守させる」との条文があるだけです。マンションの住民には事実状況を報告・謝罪しようと考えていますが、施工業者に工事協定締結の申し入れをし、交渉の席につかせることは可能でしょうか?
今後は弁護士さんと契約いただき対応しようと考えていますが、弁護士さんが見つかりません。追加質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
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