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A弁護士の注意義務違反に対して,紛議調停の申し立てをすることを伝えると,A弁護士から『面談し話し合いたい』というメールが届いたので,面談を断ると「 」内の内容のメールが届きました。
下記の文末の(などと言う捨て台詞のメールが届いた。)という箇所に当てはまる適切な文面を教えて下さい。

⇒同年●月●日,被申立人は申立人との面談が叶わないと解ると「労働審判の申立てについても敗訴リスクや弁護士費用の負担も説明して,●●さんの書面作成能力を踏まえて,ご自身で申立てることもアドバイスしましたが,敗訴してもよいから,このままでは引っ込みがつかないというお話で依頼されましたので,受任しました。」などと言う捨て台詞のメールが届いた。

A 回答 (1件)

「敗訴してもよいから,このままでは引っ込みがつかないというお話で依頼されました」


が事実なら「捨て台詞」⇒「内容」とされればよいと思います。
事実でないなら、「事実と異なる」とされるとよいです。

感情的な表現を含まず、事実のみを述べることが大切です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/26 13:40

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