これ何て呼びますか

私は父の成年後見人ですが、現在転職活動中です。
父にはもう一人選任された司法書士の後見人A氏がついており、
そのA氏から扶養請求調停をされては?
といわれ裁判所のHPの該当する所を案内されましたが「申し立ての趣旨」「申し立ての理由」
の書き方に関して例文を見たものの、私の場合に於いての書き方がよく分かりません。
そこでもう一人の後見人A氏に書き方を尋ねましたが、
「私の立場上具体的なアドバイスはいたしかねます」との事でした。
申立人は私、相手方は父、相手方父の代理人は、成年後見人A氏という事だけ聞きました。 

私は現在47歳で元々クリエイティブ的な仕事を個人でしてましたが事情により
転職を考えております。私は大型自動車・けん引・フォークリフトを所持しているので
待遇面と自分の年齢的にまだ受け皿の広い運輸業界を考えています。
今まで問い合わせや、実際に体験入社などして、自分的にあいそうな勤務パターンというのは
掴めてきましたが、まだ、もう少し時間はかかりそうです。
また、いずれにしても私は未経験からの採用になるので、数か月間は見習い期間になるため
給与も日給5000円前後位のようです。
就業して収入が安定するまで扶養請求調停の話をA氏より聞いた次第でした。

私は父の扶養家族の独身で家賃は5万円の所に住んでおり、
父は認知症でホームへ入っていて、母は既に亡くなっています。
現在、父の年収は500万近くあり、他にある程度預金もあります。
以前A氏の話の中で一般論?としてチラッと金額的には「20万円位」というような
ニュアンスの言葉を聞いた気がします。
扶養請求調停の金額というのは、こちらから数字を提示するものなのでしょうか?
本件とあまり関係ない話ですが、
今までの背景としては、元々父と私は任意後見契約をしており、
相続に関しても私への遺言状も取っております。

A 回答 (2件)

「申立の趣旨」は、「相手方は申立人に対し扶養義務を設定する。

」との調停を求める。
となり。
「申し立ての理由」としては、申立をしなければならない理由を記載しますが、
全文を拝読しますと「就業して収入が安定するまで」となっており、元々、この申立をすることができる権利者には、条件付きではできないことになっています。
つまり「就業するまで」と言うような条件では、その申立はできないです。
民法877条2項(家事事件手続法182条以下)の申立の趣旨は、将来に亘って継続的に扶養を受けることが目的なのです。
この確認は、家庭裁判所でお聞き下さい。
「調停ならば、できないことはありませんが、不調のおそれがあり、それでもいいですか。」
との返事だと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>全文を拝読しますと「就業して収入が安定するまで」となっており、
 元々、この申立をすることができる権利者には条件付きではできないことになっています。

そうでしたか…。
私はA氏の話を聞いて勝手に「就業して収入が安定するまで」というような意味合いで
受け取っておりましたが、実際の所、ハッキリした話のニュアンスは私には分かりません。

実は今年の3月までは私が父の成年後見人で、A氏は私の後見監督人だったのですが
私の就活がらみの経緯で、結果的にA氏は監督人を辞退して成年後見になり
私も一応成年後見人ではありますが、父の財産管理はA氏に渡ってしまい、
私はその他の雑務というような立場になっております。
このような経緯があった上でA氏から扶養請求調停の事を言われました。
私は素人なので調停という意味すらよく分かりませんが
「不調おそれ」とはどういう事ですか?
私の立場では何がどうなるのでしょうか??

補足日時:2014/06/11 18:44
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>「不調おそれ」とはどういう事ですか? 私の立場では何がどうなるのでしょうか??



調停とは、裁判所の調停員が仲立ちし、双方の言い分を聞いたうえで、双方が歩み寄り、話し合いをするところです。
ですから、話し合いが決裂すれば、それで終わりです。
本件は、従前の報酬に問題があったように思われます。
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