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知り合いに詳しい者がおらず、また専門家に相談する時間と費用がないため、ご存知の方がいましたら、教えてください。
先月半ば、遺産分割調停を申し立てられ、家庭裁判所より遺産分割審判申立書(副本)と回答書(期限日時までに家裁に提出する書類)が郵便で届きました。この回答書について質問ですが、聞かれている質問事項にチェックを入れ、これは簡便に回答ができますが、回答書に書ききれない部分を別用紙に作成する作業を考えており、少し時間を要すため、回答書は回答期限までに出すつもりですが、回答書に書ききれない意見書は別送するつもりです。その場合、これを回答期限後に出し、調停期日に近づいている場合、裁判所書記官は回答期限遅れとして読まない可能性がありますか?また、担当の裁判所書記官の名前宛に回答書などを送付しますが、この方が調停委員となるのですか?あるいは調停委員は別の第三者になりますか?素人のため、裁判所書記官の役割を教えて下さい。
以上2点が質問になります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

遺産分割調停の申立があると、家裁書記官は相手方に回答書の提出を求めます。


書記官は、この回答書をまとめて担当調停委員会メンバーに配布します。
調停委員メンバーとは、担当審判官と調停委員(通常男女各1名)です。
そして第1回調停期日に調停委員2名が中心となって担当審判官と連携しながら調停を進めます。
ですから、質問者の回答書が調停期日までに届いておれば調停委員もそれを組み入れて調停を進めることになるのが普通です。

ご質問の件ですが、書記官が回答書を読むという過程はありません。書記官とは全く別個の調停委員が書記官経由で送付された回答書を見て調停を進めるといった形です。
書記官は、このように調停委員会がスムーズに調停の開始、進行、終結が出来るように取り計らう権限を持つ事務方と考えれば良いでしょう。
質問者としては、なるべく早く回答書を提出する、提出期日に遅れそうな場合は電話連絡するようにしてください。
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この回答へのお礼

調停の流れに沿った詳しいご説明の解説で、
素人の私には大変わかりやすく理解することが出来ました。
担当書記官の名前があったので、この方が回答書の内容を把握するのかと勘違いしていた部分もあり、ご回答は大変参考になりました。
書記官は事務方ということですので、助言をいただきました通り、
今後、期日に遅れる場合は電話連絡をしようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 22:00

一つ参考までに。



期限ですが、弁護士になると、平然と無視する方が多いです。
調停や裁判期日の前日6時前にFAX送信とか・・・。

つまり、それほど厳格に考えなくてもよい、ということです。
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございました。
実は申立書が8月半ばに郵送され、回答期限が8月31日、調停期日が9月10日となってまして、回答書は期限までに送りましたが(その中にメモ書きで近日中に別書類を送る旨を書き添えましたが)、回答書以外の意見書として、今日必着で届けたところでした。しかし送ったものの、実際は期限遅れの場合の扱いはどうなるのだろうと、調停を3日後に控えながら悩んでいた所でした。
ご回答を読み肩の荷がだいぶ楽になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:29

全くの素人ですが、


調停は、裁判官1名と調停委員2名で調停案を決めるそうですが、実質的には調停委員2名がだいたいの内容を決め、それでまとまりそうでしたら、裁判官が加わるそうです。
ですから、あなたを含めた相続人からの回答によって、まとまりそうもない場合は、(1人でも反対意見が出されたらダメ)<審判>への移行になります。

公的な無料法律相談所に「法テラス」というものがあります。電話でもメールでもOKです。相談してみてください。
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この回答へのお礼

調停の流れに沿った詳しいご説明の解説、
大変参考になりました。
裁判所書記官の担当名が書かれてあったので、
この方が回答書の内容を把握するのかと勘違いしていました。
調停期日も迫っていて、不安な点があったため、
情報をいただけましたこと大変感謝しております。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 22:09

まず、回答期限までに提出できない旨の書類をだして、期日を変更してもらう。


 それで解決です
裁判所法第60条
第六十条 (裁判所書記官)  各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2  裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
○3  裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
○4  裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
○5  裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/syokikan. …
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この回答へのお礼

詳しい情報のご回答をありがとうございました。
期日変更のお願いができるのですね。
また質問させていただく機会があるかも知れません。
その際、目に留まりましたら、
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/09/07 22:22

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