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婚姻費用の調停を起こされました。おそらく現状の支払額で変わらない結果になると思います。これ、今まで自主的に払っていたものが、強制に変わるのでしょうか?痛くもない腹を探られて不愉快です。

何もなし、で終わることは出来ませんか?

A 回答 (3件)

調停で合意したこと、審判で確定したことは、確定した判決と同じ効力を持ちます。



調停・審判で決まったことについて履行を怠れば強制執行を行うことが出来ますので、強制的に給与の差し押さえなどが出来るようになります。

結果として今までと同じ額で調停で合意したとしても、今後は怠ればすぐに履行勧告や差し押さえの手続きが出来るようになりますので、強制と言えば強制です。

何もなしで終わるケースは、申立人が調停を取り下げた場合です。

調停が不成立になれば審判に移行し、裁判官が判断することになります。

申し立てた側が、今までの額に納得いかない場合、あるいは、額には異論はないけれども一方的に減額されたり支払いが怠った場合に差し押さえ等がすぐにできる状態におきたいという思いがあるのだと思います。

参考、
裁判所HP>婚姻費用の分担請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 18:44

「強制に変わるのでしょうか?」


⇒調停は強制ではありません。

ただし、調停不成立の場合に裁判になる可能性があります。
そして、裁判の判決は強制です。
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今までと変わらないと思います。


逆に言えば、今までも義務だった、ということです。
なにも言われてないだけで。
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