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10日前に簡易裁判所に特定調停の申し立てをしました。
本日、その内の1社であるメガバンクから内容証明郵便が届き「期限の利益喪失の為一括で払え、さもなくばオリ○○トに保障債務の履行請求をします」と記されていました。

Q1 調停申し立て後は請求を止めなければいけないのですよね?これは実質的な取り立て行為ではないのですか?


Q2 もし債務移行した場合、今後の調停の相手はメガバンクからオ○○ントになるのですか?


Q3 メガバンクの貸付金利は10%台なので引き直し計算の減額が出来ないのは承知しています。とりあえずメガバンクに一括返済するだけの現金は用意できるのですが、今のタイミングで払うのは調停に悪影響を及ぼしますか?

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

Q1.メガバンクでのローン契約書兼保証委託契約書の中に、特別調停申立てが期限の利益喪失・保証人の代位弁済事由になる旨の記載事項が有る筈なので、契約書に沿った対応をしているだけです。

取立行為というよりは、事実の通知だと考えて下さい。この場合にはローン金利の中に「保証料」部分が含まれており、銀行としては期限の利益喪失事項の発生と当時に保証人から弁済を受ける。保証人である信販会社が実際の取立回収をすることになるが、信販会社では全体の保証料収入と保証履行の負担損失とが確率的に相応している、というだけのことです。

Q2.理解の通りで特別調停の相手方が代ります。内容証明は、「契約に沿って一括請求したが履行がなかったので、保証人が代弁し債権が移転する」という事実を重ねる為のプロセスです。

Q3.特定調停を申し立てた以上、自身の判断で一部債権者への返済はすることは出来ません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>信販会社では全体の保証料収入と保証履行の負担損失とが確率的に相応している

恥ずかしながら、この部分が理解できませんでした。
もう少し噛み砕いていただけませんか?
ごめんなさい・・・

補足日時:2006/06/10 00:18
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Q1. メガバンクとの約定で、期限の利益喪失条項に該当することになったので、「約定どおり一括払いか、さもなくば保証履行請求に移行することになる」という事務的な通知がなされたということです。



Q2. 保証履行がなされた場合は、メガバンクの債権は消滅し、保証会社に求償権が発生しますので、調停の相手は保証会社に移行します。

Q3. 特定調停の存在意義は、支払負担が過重となった債務者の経済的再生にあり、そこでは原則的に各債権者への平等的な返済負担ということが暗黙の了解事項とされ、調停が進められます。従って特定債権者への返済を優先することは他社債権者が納得できる事由によるものでないと通用しないでしょう。
なお、調停のメリットは利息制限法による引き直しだけでなく、以後の支払金利の免除、月額返済金の軽減にもあります。メガバンクへの返済分も併せ以後の返済負担が軽減されるというメリットを選択するべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

不払いも調停も催促督促も初めての経験で
ワケがわからなくなっていました。

以後冷静に進めます。

お礼日時:2006/06/13 12:32

>>調停が不調となり貸し手が期限の利益の喪失を主張すれば、原則として詰みです



>だとしたら特定調停は成立する事がほとんど無くなってしまうのではないですか?

Q3でメガバンクの貸付だけ払ったらという質問があったので釘を刺しただけです。

金貸しは少しでも多く回収したいのですが、調停で無茶を言えば債務者は自己破産を
選び、回収額がゼロになる可能性を認識してます。だから、少しでも回収できる
特定調停は一般的に提示された条件をのむことが多いです。

でも、一部の債権者だけに全額返済して、自分のところは調停で減額されるのは
どう考えても理不尽であり、上へも報告できません。

そんなことがあれば、頑なに調停を拒否する可能性も高いと考えた次第です。
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この回答へのお礼

おっしゃるとうりですね。
請求されたからホイホイ払っていては
調停をかけた意味がありませんよね。
内容証明郵便なんてモノが届いたのは初めてなので
舞い上がってしまいました。

お礼日時:2006/06/13 12:25

>信販会社では全体の保証料収入と保証履行の負担損失とが確率的に相応している<



この部分は質問者の特定調停とは関係ない部分なので余計な書き込みです。

ちなみに、お返事が早いとのCMのメガバンクではカードローン1回の申し込みで、
(1)信用がある層は、銀行のカード会社保証で金利10%
(2)次の層が、信販会社の合弁の「@驚く」保証で15%
(3)最後の層が「P約束」保証で20%
という感じで申し込み人の信用状態でローンを振り分けているのはご存知かと思います。

この場合(1)の層はカード会社への保証料率が2%で破産・事故債権の割合が50人に1人以下、(2)の層は保証料率5%で20人に1人の事故率、(3)の層は保証料率10%で事故率が10人に1人、というように、顧客の払う金利とその中の保証料率、区分間での事故債権比率が均衡しているので、銀行も保証会社も事業になっている、という意味です。
(金利・保証料率・事故比率は物の例えです)
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この回答へのお礼

では私は「信用がある層」だったわけですね・・・

我ながら見事な転落人生です。

お礼日時:2006/06/13 12:28

調停は裁判所が仲に入ってお互いの意見を調整するだけですので、調停が不調になることもよくあります。



調停が不調となり貸し手が期限の利益の喪失を主張すれば、原則として詰みです。(自己破産等の手はあります)

Q1
それを主張すれば今後の攻勢は止むでしょう。でもそれだけです。

Q2
そうですね

Q3
それを知ったら、他の債権者は調停に応じないと思いますよ。
何故、それでも応じてくれると思うのですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
調停をかけた以上は突き進まないとダメなのですね・・

でも

>調停が不調となり貸し手が期限の利益の喪失を主張すれば、原則として詰みです

だとしたら特定調停は成立する事がほとんど無くなってしまうのではないですか?

補足日時:2006/06/10 00:23
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