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mediationという英単語をgoo辞書で調べたのですが、調停,仲裁;和解調停(◆mediation が紛争当事者への強制力をもたない審議という含みがあるのに対し,arbitration は拘束力のある審議[調停]をいう)と出てきて、mediationは「調停、仲裁」という意味ということは分かったのですが、arbitrationとの違いの説明が難しくてうまく理解できません。どういうことでしょうか…。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こういうのは英英辞典で調べた方が分かりやすいですよ。

#1さんは あまり 違いをイメージできていないようですね。

それでは、動詞で比較してみましょう。

① mediate・・・・
If someone mediates between two groups of people, or mediates an agreement between them, they try to settle an argument between them by talking to both groups and trying to find things that they can both agree to.

② arbitrate・・・・
When someone in authority arbitrates between two people or groups who are in dispute, they consider all the facts and make an official decision about who is right.


分かりやすく言えば、酔っ払いが2人喧嘩しているところに、第3者が仲裁に入って仲直りさせるのが mediationで、2人とも警察にしょっぴいて しかるべき処分をするのが arbitrationです。
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No.1 さんの辞書からの説明が簡潔で一番、分かりやすく、模範的な回答だと思います。



「仲裁」という言葉は子供でも使う言葉で、けんかの話で別の子が分けて入ることにも使いますから、この語に法的な印象はなんらありません。
「調停」のほうが難易度の高い言葉なので、専門性を帯びています。

和訳する必要のある場面々々で、きれいな日本語になるように工夫する必要があるのは珍しいことではないですね。No.1 さんのようにできるだけ概念的につかんでおくのが理想的です。

ターゲットはアマゾンのレビューに would を仮定法だと言う説明が充実している点が他の辞書より気に入ったというのがあって私は大変心配になりましたが、大変人気の辞書ですから、だからこそ、日本人の一般的な認識を知るために身近に置いておくべきだなと思っています。図書館で(第3版ですけど)借りてこようと思っています。役立つことも多いだろうと期待しています。
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No.3 の回答の中で言葉が一つ抜けていました。



「正しく言えば、mediationが「調停」、が「仲裁」です。」 

正しくは「正しく言えば、mediationが「調停」、arbitration が「仲裁」です。」
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正しく言えば、mediationが「調停」、が「仲裁」です。

 mediation と arbitration にははっきりとした違いがあり、その違いは次の通りです。

mediation「調停」 → 紛争解決のため役所の何々委員会というようなところや、時には裁判所が紛争当事者の間に入りの話し合いをします。この話し合いの結果、調停人の出した判断に紛争当事者は不満であれば従う必要はありません。調停が不調に終わったということです。

arbitration「仲裁」→ mediationと目的は同じですが、arbitration には法律的な裏付けがありその「仲裁」の結果の判断に紛争当事者は従う義務があります。仮に納得がいかないとして裁判所に訴えたとしても、裁判所は普通は受け付けません。ビジネス関係の契約書には通常arbitration clause(仲裁条項)があって、契約当事者は紛争の解決手段として arbitration に同意するのが普通です。 「裁判」ではなくarbitration を選ぶ理由は、時間的にも費用的にも裁判に比べるとその負担は小さいからです。
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arbitration は mediation より法的強制力を持つ


ジーニアスの英和辞典では、こんな感じで説明されてますよ!
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