とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

 宝石と時計などが無くなっていることに気づき、息子を問いただすと、数か月前から何回かにわたって質屋に売ったそうです。最後のものと、店に合ったものは、買い戻しました。何とか取り戻したいのですが、方法はないでしょうか?未成年なのに、なんで確認の電話ひとつないのかといいましたが、その必要はないといわれました。
 売る気はなかったので、返して欲しいと言ったのですが、すでに他に売ってしまったので、その相手も教えることは出来ないとのこと。質屋はそんなものなのでしょうが、1個500万の指輪を4万位で買取り、翌日には、他に転売。同じくらい高価な時計も、すぐに転売したとか。(価値のかなり高いものは、すぐに売りさばいたという感じ)
 なんとか、許可なく持ち出したということで、取り返すことは出来ないのでしょうか?未成年ということでなんとかできないのでしょうか?
息子は宝石の価値も何も知らずに、遊ぶ金欲しさで売ったとのこと。一番悪いのはもちろん息子ですが、質屋が丸儲けで悔しくてなりません。
 息子が売ったことはわかっていますが、遺失物届けを出したほうがいいでしょうか?ご意見をよろしくお願いします。

A 回答 (9件)

本件の質屋は、質屋営業・古物営業、両方の許可を持っているものと思われます。



> 最後のものと、店に合ったものは、買い戻しました。

「買い戻した」とありますが、私としてはお金を払う必要はなかったと考えます。
なぜなら古物営業法20条や質屋営業法22条では、盗品や遺失物を買い取ったり質物として取った場合、被害者又は遺失主は1年以内であれば無償で取り戻す権利があるからです。
同居の親子と言えども、盗みは盗みです。
親族相盗例(刑法244条1項)により、罰は免除されるものの、罪であることに変わりはありません。
ですので買い戻しのために支払ったお金は、不当利得返還請求(民法703条)により返してもらえます。

次に既に転売されてしまった品物ですが、これについても盗品ですので、現在の所有者が2年以内に見つかれば返してもらえます(民法193条)。
ただしその所有者は古物商から買っていますので、取り戻すにはお金を払う必要があります(民法194条)。

さらに現在の所有者が見つからない場合でも、今回は未成年者が行った法律行為ですので、親権者は取消が可能です(民法120条1項)。
取消をすれば、契約は初めからなかったものとなりますので(民法121条)、質屋は買い取った品物を返さなければならなくなります(民法703条)。
ところが品物はもう質屋の手元にないので、この場合は品物と同等の金銭で返還することになります。

では息子さんは、売った時にもらったお金を返さなくていいのでしょうか?
意外に思うかもしれませんが、遊びで使ってしまった分は返さなくてもよくて(大判昭和14年10月26日)、生活費など必要費として使った分は返さなければなりません(大判昭和7年10月26日)。
なぜなら未成年者の返還義務は現存利益でよいところ(民法121条但書)、生活費で使った場合には、その分の他の自分の金銭支出を免れたと考えらえるからです。
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質問ご投稿から数日経ちますが、その後いかがでしょうか?


あくまで私の個人的な意見を書かせていただきます。
お気を悪くされたら申し訳ございません。

家庭内で起きてしまった窃盗ですので、息子さんの将来を考えるとあまり大きな騒ぎにしてしまうのも考え物ですよね。
今回の事で、息子さんの様子はどうですか?反省されている様子ですか?それとも「自分は悪いことをした」とは思っていない様子ですか?

もし息子さんがしっかり反省されている様子であれば、今回の事は「たとえ家族間でも、人の物を盗むことは悪いこと」だと実地で学ぶ良い機会だったと考えてみてはどうでしょう?

弁護士さんや他の回答者さんがおっしゃる通り、転売されてしまった物については所有権が難しいでしょうから、あまり取り返そうと躍起にならない方が良いのかな、と思います。息子さんの勉強料だったと思ってみたら、少しは気持ちも落ち着くかと思います。(ちょっと高額ではありますが。)

とは言え、18歳以上であっても「未成年」ですから、「契約」には保護者の同意が必要だと思います。常識的に考えてそうですよね?
質屋側にも少なからず「保護者の同意確認をしていない」という「過失」があるように見えます。
(息子さんは既婚者ではないですよね?結婚すると例え未成年でも法律上自立した大人となりますので、親の許可がなくても色々な契約が可能になる…と、習った覚えがありますが。)
今回の件で質屋が何の罰も受けなければ、同じようなケースがまた起きてしまい、親子間に亀裂が入ってしまう家庭が増えるかもしれません。

そこで今回のケースでは、
・買い取られた(転売された)物を取り返す
ではなく、
・保護者の許可無く未成年者と契約を結んだ
という点で、質屋を追及されてみては如何でしょうか?
息子さんの将来への影響を考えますと裁判は良くないでしょうし、あくまでも話し合いで解決されるつもりでいたほうが良いと思います。

ちなみにNo.7の方が提案されている
>質屋と再度交渉する場合はMP3プレーヤーにでも録音しておく
についてですが、今後もし裁判などで利用するつもりで録音するのであれば、録音の方法、状況などによっては法的証拠能力が無いものになってしまう可能性もあるみたいです。以下に関連のありそうなURLを記載しますのでご覧いただき、弁護士さんとご相談ください。

納得できる形でのご解決になりますように…。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
あの日から3週間以上が過ぎ、息子も以前とは違い、夜中に出歩くこともなく、友人と遊びまわることもまったく無くなりました。母とは会話もありませんが、反省はしているようです。母も、様子を見ている感じです。質屋のことを考えると腹が立って、一人だけ儲けている気がして悔しくてなりません。免許は持っていますが18歳。でも、質屋の言い分では、取引可能とのこと。弁護士も忙しそうなので、消費者相談センターに話してみようと思います。

お礼日時:2008/09/15 13:30

運転免許証を持っている20歳は成年ですが、運転免許証を持っている18歳は未成年です。


質入でも買取(売買)でも未成年者がやった事なら取り消せるのではないでしょうか?
他の弁護士に相談するのも有効かと。あとは消費者相談センターとか
指輪そのものを返して欲しいと考えているのなら迅速な行動が大事だと思います。
質屋と再度交渉する場合はMP3プレーヤーにでも録音しておくと後で何かの役にたつかもしれません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。ご回答ありがとうございます。
消費者相談センターにも相談してみます。

お礼日時:2008/09/15 13:21

警察=盗難届=質屋へ=戻ってきます。

 
子供のことは無視してます。

質屋での買取は代金を払った時に所有権が移ります。
翌日は質屋さんの物です。

質草なら良かったのですけど

実際はまだ有ると思うよ。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/31 07:03

<弁護士にも先日相談しましたが、>


弁護士以上の回答は期待出来ないと思うのですが、細部にわたって再度相談した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく相談してみます。

お礼日時:2008/08/30 21:23

 質屋ですか?


 未成年とは分らなくとも,年若い男の子が高価な時計や宝石を質草に取ることはないでしょう。質屋は転売目的ではなく,金利を得て設けるのが商売です。また,盗品を良く持ち込まれるので注意をします。地元の名家が多いですから,品のない商売はしません。相談の件は盗品である疑いが高いのですから,刑事(盗品の購入)民事(損害賠償)のリスクが高すぎます。
 それと,期限を過ぎても直ぐに転売できません。そういう仕組みです。

 息子さんが持って行ったのは古物商ではないですか。
 古物商も,質屋ほどではありませんが,同様の注意義務があり,刑事,民事の問題にする余地はあります。ただ,質屋ほど歴史と信用がありません。地元の名士でもありません。
 何れも,同じ店で取引すればするほど,故意の認識があった可能性が増えます。
 さっさと,弁護士に相談,依頼。
 但し,持って行った物を相手が購入したこと,質入したことを立証することができますか。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
息子は18の高校生ですが、運転免許も持っています。それで確認をしたそうです。持っていったのは質屋です。買取だそうです。5回も買い取られました。弁護士にも先日相談しましたが、宝石類については、あきらめたほうが良いといわれましたが、引き続き調べてみるとのことでした。質屋営業法により、買った品物、相手等は書いておく義務もあり、遺失物届けがあると、1年以内のものについては出さなければならないとあるので、出してみようかと話したら、子供の将来のこともあるから、やめたほうがいいと先生に言われました。(田舎でもあるので)
質屋には、息子が売った月日と品物の概略と金額をメモでやっと書いてもらいました。最初は、教えられないようなことをいっていました。
もっと細かく書いてもらうことは可能なのでしょうか?

補足日時:2008/08/30 17:03
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息子さんが未成年者の場合、親権者の合意の無い契約であるため、質屋への売買契約は無効です。


したがって、あなたが無効を主張すれば原初的にこの契約は存在しないことになるので、
質屋が所有していた物に関しては無条件で取り返すことが出来ます。

しかしながら、第三者へ転売された場合、転売先の買主は民法上即時取得が成立するため、
所有権はその第三者にあり、あなたは新たに買い取らない限り取り戻すことが出来ません。
ただし、あなたと質屋の間の取引に関しては無効であるため、無効の契約の上で得た利益分を質屋へ請求することは可能だと思われます。
何にしても、本気で質屋へ請求するつもりでしたら、刑事ではなく民事の案件ですから、弁護士などに相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
警察からも、合法だから質屋と相談、といわれました。
弁護士さんにも相談中ですが、難しそうです。
やはり、第三者に売られてしまっていると、どうにもならないのでしょうか・・・
でも、もう一度、しっかり相談してみます。

お礼日時:2008/08/30 21:13

質屋連合会のサイトにこんなことが書いてありました



18歳以上であれば、質屋をご利用いただけますが、ご利用の際は、身分証明書が必要です。運転免許証や保険証、パスポート、学生証等をお持ちください。※各都道府県の条例などにより、ご利用年令の規定は異なることがあります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
運転免許証を見せたそうです。18才の高校生ですが免許を持っています。18以上の為、契約は成立してしまうのだといわれました。親が許可していないといってもだめでした。でも、なにか方法がないかと思っています。

お礼日時:2008/08/30 17:35

 


質屋の仕組みをご存じないのですか?

宝石を担保にお金を借りる所なので、借りた金額と金利を払えば返してくれますが・・・・

だから宝石の値打ちでなく借りたい金額を貸してくれます。
例)100万円の値打ちの宝石でも今必要なのが5万円なら5万円を貸してくれます、その方が金利が少なくて得です。
 
借りたお金を期日までに返せない時だけ預かった品物を他に売って質屋は貸した金の回収をします、サラ金より遥かに良心的な金融です。

 
 
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
最近の質屋は買い取りもするのだそうです。
私も、質札があって、金利を払って返してもらおうと思ったのですが、買取ですよと言われてしまいました。
普通のよくある質屋なのですが・・・

お礼日時:2008/08/30 21:17

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