14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

行政書士の受験を考えているのですが、自分の遺言書を作成したり、自分に起こった事柄について行政書士として行為を行っても登録を抹消されませんか?

A 回答 (4件)

自分の「代理人」になることは不可能。



自分で手続きした際に、行政書士の印を使用することは問題なし。

自分の属する法人に依頼することは可能だが、それを自分が受任することは不可能。

ということになると思います。間違ってたらごめん。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

他の方々も同じ内容でしたが、
一番わかりやすい文章だったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2011/02/01 06:08

代理というのは、自分の代わりに他人にしてもらうことですから、


自分の代わりに自分にしてもらうというのは矛盾しています。
法的理解が不十分ではないかと思われます。

行政書士さんではなく弁理士さんの事例で、特許庁という官公署に特許出願を行うときに
自分自身を代理人にして手続を行った事例

http://kantan.nexp.jp/%E7%89%B9%E8%A8%B1/a201025 …

がありますが、何のお咎めもないようです。弁理士さんというプロの人も間違えるほどですから
ご質問されても恥をかいたとか思われませんように。
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まず、行政書士法には、行政書士としてできる業務は下記の通りに規定しています。



「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、(中略) その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」(行政書士法第1条の2より)

つまり、ご自分の遺言書は他人の依頼を受けて作成している訳ではないので、行政書士の業務には該当しませんし、行政書士として作成もできません。

あくまでも、ご質問者様個人として作成しただけです。
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行政書士が行政書士業務を行うのは、他人のためである必要があるでしょう。


行政書士の業務で、行政書士で無ければならない業務はまずないでしょう。
自分のために自分で作成したものに、職印を押すのは矛盾するように思います。

しかし、問題とするような事情があるようにも思えません。
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