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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
2010年の最高裁第一小法廷判決により、
「観賞、記念目的の家系図は、行政書士だけが作成できる『事実証明に関する書類』に当たらない
ので行政書士の独占業務ではない」ということが判例として確立しました。
( 行政書士法は、無資格で測量図や会計帳簿などの「事実証明に関する書類」を
業務として作成することを禁じているので、遺産相続など事実証明を目的としての家系図は、
行政書士でないと作成代行できない。)
・依頼人から委任状をもらえば、役所から依頼人の戸籍を取得することが出来るのでしょうか?教えていただけたら
理由を明確に書けば、一般人としてできます( ^^) _旦~~
※そういう商売始めると、本来 士業の人しか入手できない
理由記載しないで出してもらえる弁護士や行政書士用の申請書
売りに来る人いますが、違法行為になりますので、相手にしないで、
一般人用申請書で取得してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/08 19:04
お答え有り難うございます。家系図製作業は、行政書士でなくても出来るのですね。判例まで教えていただき、本当に有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
申し訳ありませんが回答では有りません、
家系図について偶々アップされてましたので逆にお訊ねさせていただきたいと思います、
ご迷惑をお掛けしますが、
時折家系図を拝見しますが多くは終着に藤原鎌足などが記載されてます、
そこから先が記載されているのは見たことがありません、
多分に恣意的なものではないのかとの疑念も湧きます、
第一、高齢者(60歳以上)の場合を仮定しますと四代前に遡るのは至難の業だと思いますが、
戸籍の取得以前に、戸籍制度そのものが無かった(出来たのは明治の当初) それ以前は恐らく地域の寺社の過去帳などから事実関係を拾い出す・洗い出す事になると思いますが、
この行為が個人の過去の情報を世間に解放するんでは?、
近くは大阪市長の 橋下 徹 氏 の過去が話題に成りました、
巷には高額の金員を支払って個人の過去を調べさせる方も居られますしそれを請け負うのを生業とされる方も居られると聞き及んでいます、
何れにしても、どのように作成されるのか支障の無い範囲で補足にアップしていただきますと幸いでございます。
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