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離婚協議書を公正証書にて作成しようと思っています。
当初は行政書士に書類作成をお願いしようと思っていたのですが、妻が公証人役場に問い合わせたところ、記載条項を決めておけばその場で作成してもらえるとのことだそうです。それなら記載する条項についてはお互い合意しているので直接公証人役場で作成したほうがいいのかなと思い出しました。
調べたどの行政書士事務所でも離婚協議書の作成代行を業務としてうたっており、3万とか5万とか作成料を取っているということは需要があるからだと思うのですが、行政書士等に費用を払ってまで書面を作成してもらうメリットとは何なのでしょうか?

A 回答 (1件)

★当事者同士で条項を作成する場合



・小難しい用語・表現ばかりに気をとられ、条項に盛り込むべき内容
 に考慮漏れを起こすリスクがある。
・公証役場で書式上の不備を指摘され、証書完成までにあれこれ労力
 を要することがある。反面、書式不備の有無しかチェックしないの
 で、考慮漏れがあったとしても何も言ってくれない。

★行政書士に依頼して条項を作成する場合

・その方面に詳しい行政書士であれば、沢山の案件を扱っているので、
 条項に盛り込むポイントや言い回しを熟知している。依頼人からの
 ヒアリングで、それならこの一文を入れましょうとか、この条項で
 は先々こんな場面で困りますよ、とかのアドバイスも期待できる。
・公証人とのコネもあるので、ある程度の融通が利いたりするかも知
 れない。

ということで、行政書士に支払う費用は、記載条項案に対するアドバ
イス料・カウンセリング料と考えたらいかがでしょう。ご自分で作成
した条項案に絶対の自信があれば、役場に直行で無問題です。
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