
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政書士の欠格事由は
(欠格事由)
第5条 次の各号の一に該当する者は、第2条〈資格〉の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 禁治産者又は準禁治産者
三 破産者で復権を得ないもの
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なってから2年を経過しないもの
五 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
六 第6条の5〈登録の取消し〉第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
七 第14条〈業務の禁止等の処分〉第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ですので、第六項の部分で「除名処分」ではなくて、「登録取消しの処分」が正しいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/27 09:39
丁寧なご説明有難うございました。
除名処分ではなく、取り消し処分ですね。
色々細かいところの○×判断が難しくて・・・
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
送信しようとしたら、もう締め切られていました。
が、kitty-girl さんに誤解があってはと思い、老婆心から補足説明致します。既にご理解のことでしたら、そのと
きはご容赦下さい。
行政書士の欠格事由は、行政書士法第5条に規定されています。内容については重
複になるので掲げませんが、これ以外の理由を欠格事由とすることは、法律違反に
なってしまいます。そして、第1項~第7項のいずれにおいても、「行政書士会の会
則の定めるところにより除名処分または登録取消処分を受けたもの」が欠格事由であ
るとは規定されていません。
ですので、出題文が「行政書士法の定めるところにより登録取消処分を受けたも
の」であれば「○」ですが、出題文における「除名処分を受けたもの」を単に「登録
取消処分を受けたもの」に置き換えた場合、すなわち、出題文が「行政書士会の会則
の定めるところにより登録取消処分を受けたもの」である場合でも、回答は「×」で
す。
そもそも、会則では、登録取消処分を行うことはできないはずです。会則で可能な
ことを強いて言うなら、「行政書士会から退会させる」ことだと思います。
なお、行政書士法第7条の2の「登録の取消し、・・・に関し必要な事項は、日本
行政書士会連合会の会則で定める。」との規定は、おそらく、「登録の取消を行う際
に必要な手順や書式等は、会則で定める」という主旨であり、どのような行為が登録
の取消に相当するかを明文化したものではないはずです。
イヤラシイ問題だという気がしないでもないですが、「条文を正確に理解している
か」という意図で出題されることもあります。しっかり把握しておかないとつまずい
てしまいますので、お気をつけ下さい。
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