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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
規約はどう書かれていますか。
委任状の取り扱いについて、欠席者の意思を議長一任と解すべきか、単に議決に従いますと言うだけの意思表示なのかが問われます。
通常の委任状は、総会を成立させるための、定足数を補うためのもので、議長一任では無いと思います。定足数とは、出席者数が少ない場合の総会成立要件を満たすための、必要最小限の人数です。通常は会員の過半数とか、三分の二以上の出席が無ければ、総会が成立しないなどの規定があります。委任状はこの要件を満たすための苦肉の策です。
採決は議長を除く出席者の過半数で可決されます。可否同数の時、議長が決定する旨規約に書かれます。無論規約制定は、最初の総会で行われますので、記述は様々有り得ます。
委任状の取り扱いについて、、議長一任と明示されているなら。やむを得ません。
通常私たちが接するいろいろな会の取り決めでは、委任状に議決権は含まれません。定足数を補うだけの効力しか認められていません。株主総会ではないのですから、議長に複数の投票権が存在して良いわけがありません。
まずは規約から確かめて下さい。
ご回答頂き、有り難うございます。
規約上は、定時総会の議長は理事長がなることと、区分所有者は議決権を代理人に委任することができることが定められていますが、委任状の取扱に関する規定がありません。
従前は「総会を成立させるための、定足数を補うためのもの」として扱われ、実際に出席した人が全員一致になるまで修正案を出し合って決議していました。ところが、管理会社の継続を巡って賛否両論が分かれた昨年の総会で、議長が出席者の反対意見を押し切り、議長委任の数に物を言わせて賛成多数で可決と宣言し、怒号が飛びかって終了しました。管理会社が議長に総会のシナリオを書き、同社への委託継続となるように工作したに違いありません。
委任状の文言は、今年から、括弧書きで、代理人のご指定がない場合は、議長に委任されたものとして取り扱います、と付記されており、昨年と同様の運用をするものと考えられる状況です。
規約に定めが無いことが問題ですが、「株主総会ではないのですから、議長に複数の投票権が存在して良いわけがありません」という意見を総会の冒頭で述べてみようかと思います。
No.2
- 回答日時:
残念ながら現行の標準管理規約では議長は委任状の分を含めて議決権を行使できます。
1.普段から委任状ばかり書いて総会に出席しない無関心な組合員が多い管理組合が悪い。
2.そういう場合は、議長は一般常識的には議決権を放棄するのがいいと思うのですが、そうしない人を理事長に選んだ管理組合が悪い。
現行管理会社を変更したいのであれば、次の総会で反対派の理事長を選出して、再度、議案を作り、総会で管理会社を変更するしかありません。
偉そうなことを言っている私のマンションンもほとんど管理会社任せです。
ご回答頂き、有り難うございます。
標準管理規約では、理事長が議長になることは定められていますが、実際の出席者の投票結果を覆すような議決権の行使まで許容するような解釈で良いとは思われないので、質問しました。余りにも理事長の権限が強すぎることに、疑問や義憤を感じます。
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