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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お医者さんですから、医療法は学ばれたと思いますので、こんなことを書くのはおこがましいのですが、医療法に以下のような規定がありますね。
7 監事の職務は、次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
実態は様々でしょうが、法律的な理屈から言えば、こうした職務がある以上、その職務は適切に遂行されねばならない(遂行する義務を負う)わけで、それがあなたのうっかりや怠慢で遂行されず、その結果、医療法人に損害を与えれば、法的にはあなたに責任が及びうるということですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/24 03:12
回答ありがとうございます
結構いろいろあるようですね。
実際には小さな診療所の一人医療法人設立に
親、兄弟に理事を頼み、監事は、性が同じ(親戚)だと
身内とみなされ、ダメなので、性の違う妻の親戚とか、税理士とか
友人に頼むようです。
10年20年やっても何もないことが大半のようですが、
ちょっと考えてみます
No.1
- 回答日時:
医療法人の幹事は、その医療法人の理事と並ぶ役員の1人です。
名前だけというのは名義貸しだけで、実質職務はしないということでしょうか?
医療法では、幹事の職務規定があり、それに違反したり、怠慢があれば罰せられます。
職務規定だけではなく、役員への罰則規定もあり、違反者には懲役刑も予定されています。
職務をきちんと果たす意志がないのであれば、幹事を引き受ければ、その責任が追及されることもあり得るということを承知していなければなりません。
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