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組合施行の土地区画整理事業における事項については総会の議決によって決しますが、参加組合員も一票を投じることができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

参加組合員とは、土地区画整理法25条の2に定める参加者ですが、議決権は同法38条で「組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。

」と定めるとおり組合員に限られるので一票を投じることh出来ません。

(参加組合員)
第二十五条の二  前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

(議決権及び選挙権)
第三十八条  組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことなのですね。

ちょと、気になりますのは、38条で組合員に議決権と選挙権を与えていますが、25条の2
では、参加組合員として組合の組合員になるとありますので認められているいるようにも取れ
ます。
参加組合員は、土地や借地権の代わりに負担金を支払うので、同じ立場であってもよさそうに
も思えます。

補足日時:2012/11/16 09:45
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