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土地区画整理法の土地区画整理組合の参加組合員とは
「組合の参加に希望し、定款で定められたもの」
とありましたが、
これは、土地区画整理組合を設立する際、土地所有者及び借地権者
の3分の2以上の同意とあります、この3分の2以上に当たる
権利者が定款に参加組合員として定めるのが通例なのでしょうか?

参加組合員というのがはっきりと認識できなくて困っています。
また、「参加組合員以外の組合員」というのは、ただ単に定款に
定められていない組合員のこととしての認識程度でよいのでしょうか?

要は「参加組合員」と「参加組合員以外の組合員」それぞれのはっきり
とした意味合いと、両者の区別がわかりません。

なにとぞよろしくご指南のほどお願い致します。

A 回答 (2件)

区画整理はやったことがないので、変なことを書いているかもしれません。


>が通例なのでしょうか?
ちがいます。
>認識程度でよいのでしょうか?
ちがいます。

土地所有者及び借地権者、地権者などが「酸化組合員」
その他債権者などを組合員として見とめる場合と見とめない場合
(従前の地がなくて)換地を受ける予定の人を組合員と見とめる場合と見とめない場合
等があります。

なお、調べたのが10年以上前で、退職してからなので、かなり大きな記憶違いをする場合があり、まちがっている場合があります。

都内にお住まいでしたらば、永田町の営団(だったかな)地下鉄の三角ビルの近くに土地区画整理に関係する社団法人があったはずです。ここで書籍を販売しているはずなので、探してくた゛さい。農林省の脇の刊行物センターにも置いてあったかと思います(在庫切れで発行元をたずねたので)。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧にご説明いただいて!
早速関連書籍を探してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/04 03:57

組合員は土地所有者等です。

参加組合員とは、それ以外で参加を希望し定款で認められたもの・・場合によってはデベロッパーなども対象となります。
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この回答へのお礼

すっきりしました!
貴重なお時間いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/04 03:53

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