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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなた自らで設立登記申請をするか,司法書士に依頼するかで費用は変わってきます。
自分でする場合,
・設立時社員の印鑑証明書:1通300円程度
・定款の印紙代:4万円
・合同会社設立の登録免許税:6万円(資本金の額が858万円以上だと資本金の額×7/1000の100円未満切り捨て)
・設立した会社の登記簿謄本代:窓口請求だと1通当たり600円(オンライン申請にすると1通当たり480円まで軽減可能)
・設立した会社の印鑑証明書代:1通当たり450円
といった費用がかかります(会社の謄本と印鑑証明書は,会社名義の銀行口座を作る時に必要になります)。
他に,
・資本金:1円以上で可能だけど,そんな会社とだれも取引なんてしないと思う。個人的な資産管理会社だと10万円とかの会社もあるけど,対外取引をするならもっと必要かな?
も必要ですね。
司法書士に依頼すると電子定款を使うと思うので,定款の印紙代4万円は不要になるのが一般的。もっとも報酬がそれを上回るので,司法書士に依頼した方が高くなるのは事実。
ただ依頼すれば書類の内容に悩まされることもほぼないので,それを考えれば依頼した方がいいかも。
法人化後は,合同会社だったら定期的な登記は必要ない(株式会社だと通常2年に1度ある)ので,登記費用は設立時だけと考えておいてもいいんじゃないかな。会社の商号変更や本店移転,目的変更や役員変更をしないというのが前提ですけどね。
あとは税理士に払う報酬は,毎年かかると思います。
No.2
- 回答日時:
他の回答者様が詳しく書かれているので、個人的な考えと補足です。
税理士は、顧問先に代わり法人設立業務を行うことは認められておりません。
法人設立業務を扱う専門家としてあげられるのは、司法書士と行政書士となります。
司法書士は全面的に代理で書類作成輩代理での申請が可能です。
行政書士は会社設立に際して必要な手続きの一部を扱うことが可能となります。
次に注意が必要なのは、個人事業を運営されている方が法人化されることを法人成りなどと言われます。しかし、あくまでも手続き上の多くでは、個人事業の廃業と法人設立による起業が同時期というだけなのです。
ですので、法人化前の収入や経費は個人事業として処理しなくてはなりません。また、個人事業時代の事業用資産はあくまでも個人のものであって、事業が法人化となっても自動的に法人のものではないということです。現金に換えて資産で出資することを現物出資といいますし、法人へ賃貸や売却といったことも考える必要があります。
さらに、その場合には、出資はある意味売却(資産を売って株を手にする)ですし、通常の売却であっても、正しい計算と計画のもと行わないと、将来余計な税負担を強いられます。
ですので、顧問税理士がいるのであれば、ぜいりしへの相談が必要ということです。
許認可資格事業などの場合には、移行できるものと、新たな手続きや取得が求められるものがあります。
私の経験のあるものでいいますと、古物商の許可は法人に引き継げず、再取得が必要となるでしょう。
許認可などが絡む場合には、行政書士など扱える専門家への相談が必要です。派遣業は社労士などと行政書士では扱えない許認可もあります。ご注意ください。
ご質問への回答でいえば、個人事業と異なり法人は組織の種類にかかわらず、定款に記載された事業目的以外の事業を行うことが認められません。また、許認可取得でも定款などの確認が行われ、記載がなかったり求める内容でない場合には、許認可が得られないこともあるでしょう。
定款に記載されている内容は、登記にも反映されます。登記簿謄本(登記事項証明書)に事業目的などをはじめとするいろいろな情報が記載されます。
さらに定款の内容などにより、適用できる税金の制度も変わることがあります。節税を踏まえて税理士にも相談されるとよい場合もあります。
定款の作成は、それ相応に大事なものかと思います。
株式会社のように公証役場の認証がないのが人的会社といわれる合同会社です。だからといって簡単に作成できるものでもないと思います。
私は、税理士や司法書士事務所での勤務経験がありますので、自分が起業する際には一通りの事が出来なくはありません。自分が経営する会社の手続きに資格は不要ですからね。
しかし、費用の節約と手間の省略という点で、私は行政書士を活用しました。
他の回答にもありますように紙定款ですと、印紙税課税文書となり、収入印紙4万円分が必要となります。
電子定款ですと印紙税課税文書となりませんが、電子定款として認められる条件があり、専用ソフトなどもあったりします。安価にする方法もあったりもするようですが、それなりに自身で学ぶ必要とソフトを扱いこなせる必要があります。
私は行政書士へ依頼し、税金制度については税理士事務所勤務経験で注意すべきところを自己責任で判断し、許認可等の面は行政書士にアドバイスを受け、電子定款の作成をしてもらいましたね。
その時の行政書士の費用は、1.5万円に消費税でしたね。その事務所は今では値上がりして2万円に消費税になったかと思います。
印紙税よりも安くて、専門家作成の定款になり、アドバイスなどを受けられるというメリットがあります。
司法書士も定款の作成は可能ですが、行政書士を兼務する司法書士でない限り、許認可などのアドバイスが受けにくいことでしょう。さらに司法書士は登記申請の付随業務として定款作成を行えるということとなっている関係上、定款作成のみの依頼が出来なかったりするようです。
司法書士と行政書士、名称が似ていても別分野の専門家であり、一部業務が重複するという認識でいないといけません。
登記申請は、難しい内容の登記でなければ、法務局のHPに申請書一式のひな型などが用意されています。一部の法務局では、ひな形を印刷できる端末が用意されていたりもします。
それに基づきワープロソフトで必要な書類を作成し、添付書類である定款や印鑑証明をもって、法務局で予約を取り登記相談でも受ければ、設立登記は素人でもできたりするものでしょう。
司法書士へ依頼すると、法務局への申請代理の手間も含め、そこそこ費用が高くなりがちだと思います。
最後になりますが、資本金は運営資金です。常に会社に遺していなければならない現金ではありません。設立後に引き出すことも認められるものです。
ただし、1円の資本金は極端ですが、少額すぎますと、いわゆる債務超過になってしまいます。社長個人からお金を借りて運営となり、債務が計上されることへつながりますからね。ですので、当面の事業や手続きに必要な資金を資本金として入れるべきでしょう。ただし、許認可が必要な場合には、一定額の資本金等を求められますのでご注意ください。
長文になりましたが、参考になれば幸いです。
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