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会社法人で古物免許を取得するために、行政書士の代行業者に依頼することになりました。
行政書士代行業者はホームページで見つけました。よって書類は郵便でのやり取りとなります。
行政書士に提出する書類の中に、会社定款があります。

管轄の警察窓口に問い合わせると、定款自体を全ページコピーして、
末尾に、
 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
と説明を受けました。全ページに押してある割り印などの実印はコピーされたもので良いということですが、
行政書士の説明では、コピーではなく定款自体を作り直して、割り印や複数の印鑑なども直接押したものが必要といわれました。
最後には原本と相違ありませんなどの朱書・押印は必要との事です。
気になるのは、全ページに押してある複数の実印がコピーしたものでなく、直接押したものが必要なところです。
警察ではコピーで良いといいますが、実印を複数押したものを作り直して提出することに問題はないのでしょうか。
弊社は普通の事務機器販売業になります。
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

古物商を持っています。


申請は自分でもものすごく簡単です。
でも行政書士に依頼したのであれば、警察に持参する書類を全て自分で作成しなければいけません。
自分で作成し、行政書士に渡して申請だけ代理でおこないような感じです。
地元警察署に行くだけで行政書士の申請料金がかかる感じですね。
ま、仕方ないですね。質問の内容は担当の行政書士に聞く方が少しは元が取れると思います。
警察に聞くのが一番ですが、それであれば行政書士に依頼する意味がありません。
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まず、古物商の届けの記載方法って、警察署が異なるとまったくやり方が異なります。



最悪の場合には、同じ警察署勤務にも関わらずに担当警察官によっては、言うことがまったく異なることもあります。

つまり、どれが正しいということは『断言』できない性質なのです。

ご質問者様が管轄の警察にどうして確認されたのでしょうか。

行政書士に依頼する時間があるなら、ご自分で作成し提出された方がいいと思います。
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