No.2ベストアンサー
- 回答日時:
と申しますか、監査役の場合は補欠監査役が就任した場合を除いて、4年より短くすることはできません。
従って、定款で3年と記載してある今時点でも、会社法が優先されますので、事実上は4年が適用されます。
(例え3年と書いてあっても4年と読みかえられるってことですね)
でも、定款に無効な記載があっても変なので、早めに4年(最長10年)に定款を変更したほうがよいと思います。
ただ、監査役の任期が3年から4年になったのは、もう5年も前の平成14年の商法改正時だったような気がしますけどね・・・・・
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